○河内長野市監査委員事務局規程
昭和51年7月10日
監委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、河内長野市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第1条の2 事務局に監査係を置く。
(分掌事務)
第2条 事務局監査係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法令に基づき監査委員が行う監査、検査及び審査に係る事務に関すること。
(2) 監査資料の収集及び監査執行計画に関すること。
(3) 物品の保管に関すること。
(4) 文書の収受及び発送並びに記録の保管に関すること。
(5) 都市監査委員会に関すること。
(6) 事務局の庶務に関すること。
(職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 事務局に課長補佐を置くことがある。
3 監査係に係長を置く。
4 事務局に理事、副理事、課長、参事、主幹、主査、副主査その他必要な職員を置くことができる。
5 前3項の規定により置かれた職は、書記をもって充てる。
(職務権限)
第4条 局長は、監査委員の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長、課長補佐及び係長は、上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 理事、副理事、参事、主幹、主査、副主査その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
2 係長は、所属職員の担当事務を定め、速やかに課長に報告しなければならない。
(専決及び代決)
第5条 事務の専決及び代決については、河内長野市事務決裁規則(平成26年河内長野市規則第26号)の関係規定を準用する。この場合において、「部長」は「局長」に読み替えるものとする。
(文書の取扱い)
第6条 文書の発送は、監査委員名(庶務に属する文書については代表監査委員名)をもってしなければならない。ただし、軽易なものは、局長名、課長名又は事務局名をもってすることができる。
2 前項に定めるもののほか、文書の取扱いについては、河内長野市文書規程(平成13年河内長野市規程第5号)の例による。
(公印の種類及び保管)
第7条 公印の種類は、次のとおりとし、そのひな型、書体及び寸法は、別表のとおりとする。
(1) 河内長野市代表監査委員印
(2) 河内長野市監査委員之印
(3) 河内長野市監査委員事務局長之印
2 前項の公印は、局長が保管する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月30日監委規程第1号)
この規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日監委規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月1日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日監委規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日監委規程第1号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月12日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日監委規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日監委規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月14日監委規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日監委規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日監委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日監委規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
番号 | 公印名 | 書体 | 寸法 | 用途 |
1 | 河内長野市代表監査委員印 | てん書 | 方21ミリメートル | 一般文書用 |
2 | 河内長野市監査委員之印 | 〃 | 〃 | 〃 |
3 | 河内長野市監査委員事務局長之印 | 〃 | 〃 | 〃 |
1 | 2 | 3 |