○河内長野市監査委員事務局規程
昭和51年7月10日
監委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、河内長野市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めることを目的とする。
(グループの設置)
第1条の2 事務局に監査グループを置く。
(分掌事務)
第2条 事務局監査グループの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法令に基づき監査委員が行う監査、検査及び審査に係る事務に関すること。
(2) 監査資料の収集及び監査執行計画に関すること。
(3) 物品の保管に関すること。
(4) 文書の収受及び発送並びに記録の保管に関すること。
(5) 都市監査委員会に関すること。
(6) 事務局の庶務に関すること。
(職員)
第3条 事務局に事務局長及び課長を置く。
2 事務局に課長補佐を置くことがある。
3 監査グループにグループ長を置く。
4 事務局に理事、副理事、参事、主幹、主査、副主査その他必要な職員を置くことができる。
5 前各項の規定により置かれた職(事務局長を除く。)は、書記をもって充てる。
(職務権限)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長、課長補佐及びグループ長は、上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 理事、副理事、参事、主幹、主査、副主査その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
2 グループ長は、所属職員の担当事務を定め、速やかに課長に報告しなければならない。
(専決及び代決)
第5条 事務の専決及び代決については、河内長野市事務決裁規則(令和7年河内長野市規則第29号)の関係規定を準用する。この場合において、「部長」は「事務局長」に読み替えるものとする。
(文書の取扱い)
第6条 文書の発送は、監査委員名(庶務に属する文書については代表監査委員名)をもってしなければならない。ただし、軽易なものは、事務局長名、課長名又は事務局名をもってすることができる。
2 前項に定めるもののほか、文書の取扱いについては、河内長野市文書規程(平成13年河内長野市規程第5号)の例による。
(公印の種類及び保管)
第7条 公印の種類は、次のとおりとし、そのひな型、書体及び寸法は、別表のとおりとする。
(1) 河内長野市代表監査委員印
(2) 河内長野市監査委員之印
2 前項の公印は、課長が保管する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月30日監委規程第1号)
この規程は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日監委規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月1日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日監委規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日監委規程第1号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月12日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日監委規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日監委規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月14日監委規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日監委規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日監委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日監委規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日監委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日監委規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
番号 | 公印名 | 書体 | 寸法 | 用途 |
1 | 河内長野市代表監査委員印 | てん書 | 方21ミリメートル | 一般文書用 |
2 | 河内長野市監査委員之印 | 〃 | 〃 | 〃 |
1 | 2 | |