○河内長野市選挙関係事務執行規程

昭和45年3月1日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 選挙人名簿、投票及び選挙長(第3条~第7条)

第2節 表示物、腕章及び標旗(第8条~第12条)

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去(第13条~第15条)

第3節の2 選挙運動の公費負担(第15条の2~第15条の6)

第3節の3 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第15条の7~第15条の11)

第4節 ポスター掲示場(第16条~第19条)

第5節 新聞広告(第20条)

第6節 個人演説会等(第21条~第29条)

第6節の2 選挙公報(第29条の2~第29条の12)

第7節 選挙運動費用(第30条~第33条)

第8節 政党その他の政治団体の政治活動(第34条~第42条の2)

第9節 雑則(第43条~第45条)

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票(第46条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、河内長野市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について適用する。

(略称)

第2条 この規程において、「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは、河内長野市選挙管理委員会をいう。

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 選挙人名簿、投票及び選挙長

(選挙人名簿の調製及び登録のための調査等)

第3条 委員会は、選挙人名簿を法第19条第3項の規定により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。

2 委員会は、法第21条第4項の規定により選挙人名簿に登録される資格を有する者を常時調査し、選挙人名簿に記録すべき事項を前項の磁気ディスクに記録するものとする。

3 委員会は、第1項に規定する選挙人名簿に登録されている者又は前項に規定する者に異動があったときは、その記録を修正するものとする。

(投票用紙の様式)

第4条 投票用紙は、様式第1号によって作成する。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第5条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項の規定による不在者投票用封筒に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

(告示の方法)

第6条 投票管理者及び選挙長がする告示は、委員会の公告式の例による。

(選挙長の印等)

第7条 選挙長の印は、様式第2号による。

2 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

第2節 表示物、腕章及び標旗

(自動車及び拡声機等の表示物)

第8条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車、拡声機による表示は、様式第3号の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車にあっては車両前部の外部から見易い箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中掲示しておかなければならない。

(乗用車等の腕章)

第9条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章は、様式第4号による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第5号による。

(街頭演説用標旗)

第10条 法第164条の5第2項の規定により街頭演説において掲げる標旗は、様式第6号による。

(表示物等の交付)

第11条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗は、立候補の届出のあった後、直ちに交付する。

(表示物等の再交付)

第12条 表示物、腕章又は標旗(以下この条において「表示物等」という。)を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 表示物等を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した表示物等を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によって表示物等を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨を押して、これを申請者に交付する。

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去

(選挙事務所の設置等の届出)

第13条 市の議会の議員又は長の選挙における法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第7号に準じてしなければならない。

2 衆議院議員、参議院議員、大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、大阪府選挙管理委員会にする届出書の様式によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第14条 委員会が法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合には、様式第8号による閉鎖命令書によって行うものとする。

(文書図画の撤去命令)

第15条 委員会が法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合には、様式第9号による撤去命令書によって行うものとする。

第3節の2 選挙運動の公費負担

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第15条の2 河内長野市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年河内長野市条例第16号。以下この節において「公費負担条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は公費負担条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約を証する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第9号の2に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第15条の3 候補者(前条第1項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第9号の3に準じて作成し、同項の確認は、様式第9号の4により作成する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第15条の4 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)同条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は同条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車の使用等についての証明書の提出)

第15条の5 候補者は、選挙運動用自動車の使用についての証明書又はビラ若しくはポスターの作成についての証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はビラ作成業者若しくはポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車の使用についての証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項の証明書は、様式第9号の5から様式第9号の7までに準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第15条の6 契約業者等は、公費負担条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第15条の3第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第15条の3第2項の確認書)を添えて、河内長野市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第9号の8に準じて作成しなければならない。

第3節の3 選挙運動用ビラの届出及び証紙

(選挙運動用ビラの届出)

第15条の7 候補者は、法第142条第1項第6号に規定するビラの届出をしようとするときは、選挙運動用ビラ届出書(様式第9号の9)に当該ビラを添えて委員会に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラ証紙)

第15条の8 法第142条第1項第6号に規定するビラは、同条第7項の規定により委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙(様式第9号の10)を貼らなければ頒布することができない。

(選挙運動用ビラ証紙交付票)

第15条の9 委員会は、第15条の7の届出があった場合は、直ちに選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第9号の11。以下「ビラ証紙交付票」という。)を交付する。

2 前項の規定は、前条第2項の規定を準用する。

(選挙運動用ビラ証紙の交付の手続)

第15条の10 候補者は、第15条の8の選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとするときは、ビラ証紙交付票に候補者の氏名及び選挙運動用ビラ証紙の交付に関する責任者の氏名を記入して、これを委員会に提出しなければならない。

2 委員会は選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、ビラ証紙交付票にその枚数を記入し、委員会の押印をするものとする。この場合において、交付した選挙運動用ビラ証紙の枚数が選挙運動用ビラ証紙の交付を受けることのできる数に達しないときは、ビラ証紙交付票を提出者に返還するものとする。

(選挙運動用ビラ証紙交付票の再交付)

第15条の11 ビラ証紙交付票を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失の届出をした警察署の名称及び届出年月日を記載した文書により委員会に申請しなければならない。

2 ビラ証紙交付票を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損したビラ証紙交付票を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の規定による申請に基づきビラ証紙交付票を再交付するときは、委員会は、再交付するビラ証紙交付票の表面に再交付である旨及び再交付年月日を記入して、これを申請者に交付する。この場合において、既に選挙運動用ビラ証紙の交付を受けているときは、交付を受けることができる選挙運動用ビラ証紙の残枚数を表示するものとする。

第4節 ポスター掲示場

2 法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することのできる掲示場の区画の数は選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の各区画には、あらかじめ委員会が右上段から右下段の順に順次左へ一連番号を表示するものとする。

(掲示の開始日及び方法)

第17条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定によるポスターの掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合には、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の総数の減少及び設置しない場合)

第18条 委員会は、ポスター掲示場条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合には直ちにその旨理由を付けて告示しなければならない。

2 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨理由を付けて告示しなければならない。

(掲示場の管理)

第19条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めるものとする。

2 委員会は、前項の撤去の求めに応じない候補者のポスターがあるときは、これを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が死亡したとき、立候補の届出を却下されたとき、又は候補者であることを辞したとき(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。以下同じ。)は、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修するものとし、補修により新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは当該候補者にその旨を通知するものとする。

第5節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第20条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告しようとするときに必要な新聞広告掲載証明書は、当該選挙の選挙長が交付するものとする。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第12号の例により作成しなければならない。

3 第1項の新聞広告掲載証明書の交付については、第15条の8第2項の規定を準用する。

第6節 個人演説会等

(開催不能の通知書)

第21条 令第114条第1項の規定による通知を文書で行う場合には、様式第13号によるものとする。

(開催申出に関する通知)

第22条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第14号の開催申出に関する通知書によって行うものとする。

(開催可否に関する通知)

第23条 令第117条第1項の規定による通知は、様式第15号に準じて作成した施設使用可否の通知書によって行わなければならない。

2 前項の規定により、個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた公職の候補者等は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(開催申出の撤回)

第24条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出をした公職の候補者等は、同条に定める期限までに委員会に申出をしなければ、当該個人演説会等の開催の申出を撤回することができない。

2 前項の申出は、様式第16号の撤回申出書によってしなければならない。

3 前項の申出があったときは、委員会は直ちにその旨を様式第17号の開催申出の撤回に関する通知書によって当該管理者に通知するものとする。

(施設使用予定表の提出)

第25条 委員会は、選挙を行うべき事由が生じたときは、令第118条の規定により施設使用予定表の提出を求めるものとする。

2 前項の施設使用予定表は、様式第18号によって作成しなければならない。

3 管理者は、第1項の施設使用予定表を提出した後、これを変更すべき事由が生じたときは、直ちにその旨を文書で委員会に通知しなければならない。

(施設使用一覧表)

第26条 委員会は、様式第19号の施設使用一覧表を表示し、これに個人演説会等の開催の申出等に関し、必要な事項を記載するものとする。

(設備の付加)

第27条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとする場合においては、その設備の程度、方法等について、あらかじめ、当該管理者の承認を受けなければならない。

(施設の設備の程度及び納付費用額等の承認申請)

第28条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度、施設(設備を含む。以下同じ。)の使用に関する定め及び施設の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとする場合においては、様式第20号の申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(公表結果の報告)

第29条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により前条の事項を公表したときは、その写しを添えて、直ちに、委員会に報告しなければならない。

第6節の2 選挙公報

2 候補者1人当たりの掲載文を掲載する紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。

(掲載文の申請)

第29条の3 候補者が選挙公報条例第3条第1項の規定による選挙公報掲載文の申請をする場合には、その掲載文及び写真(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)を添え様式第20号の3による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、候補者の白黒写真(濃淡のはっきりしたもの)で当該選挙の期日前3箇月以内に上半身を撮影したものとする。

(掲載文の作成方法)

第29条の4 掲載文は、委員会があらかじめ交付する様式第20号の4による選挙公報掲載文原稿用紙(委員会が指定する同様式の電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)によって作成しなければならない。

2 様式第20号の4の氏名欄には候補者届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあっては当該通称とし、氏名又は通称に付する振り仮名は除くものとする。)を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名以外の事項を記載し、又は記録することができないものとする。

3 委員会は、前項の規定に違反している部分について必要な訂正をすることができる。

(掲載文の使用文字等)

第29条の5 掲載文は、通常使用する漢字、かな文字、数字、アルファベットの文字その他の文字(デザイン文字を含む。以下同じ。)及び句点、読点、括弧等の記号、符号、線、傍点並びに図画、図表、イラストレーション等を用いて記載し、又は記録するものとし、写真(第29条の3第1項の写真を除く。)は掲載することができない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、かな文字、数字、アルファベットの文字その他の文字以外は使用することができない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録するものとし、第29条の3第1項の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡がないものとしなければならない。

3 掲載文に図画、図表、イラストレーション等を記載し、又は記録しようとするときは、それらの部分に係る掲載面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を掲載することのできる掲載面積のおおむね3分の1を超えてはならない。この場合において、当該合計面積には、第29条の3第1項の規定により掲載することができる写真及び氏名欄に係る面積は算入しない。

4 委員会は、掲載文が前3項の規定に違反している場合は、候補者に対して当該部分の訂正を求めるものとする。

5 候補者が前項の規定による求めに応じない場合には、当該部分は、選挙公報に掲載しないものとする。

(掲載文の撤回又は修正)

第29条の6 候補者が既に提出した選挙公報条例第3条第1項の規定による掲載文を撤回しようとするときは、様式第20号の5による申請書を、これを修正しようとするときは、修正した掲載文を添え様式第20号の6による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、選挙公報条例第3条第1項の規定による申請期間経過後においては、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第29条の7 選挙公報条例第4条第2項の規定により、選挙公報に掲載する順序を定めるくじを行うときは、その場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(印刷の体裁等)

第29条の8 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

(選挙公報の発行を行わない場合)

第29条の9 選挙公報条例第7条の規定により選挙公報の発行を行わない場合は、委員会は、直ちにその旨を告示するとともに申請者に通知するものとする。

(掲載の中止)

第29条の10 候補者が死亡したとき、立候補の届出を却下されたとき又は候補者であることを辞したときは、その者に係る掲載文の掲載は中止する。この場合においては、委員会は掲載順位を順次繰上げて掲載することができる。

2 前項の規定にかかわらず、既に選挙公報の印刷に着手した後においては中止しないことができる。

(掲載文の返還)

第29条の11 既に提出された掲載文及び写真は、第29条の6第1項の規定によるもの以外は、返還しないものとする。

(啓発事項の登載)

第29条の12 選挙公報の余白には当該選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

第7節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第30条 法第180条第3項又は第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第21号に準じてしなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第22号に準じてしなければならない。

(収支報告書の公表)

第31条 法第192条第2項の規定による選挙運動費用収支報告書の公表の方法については、河内長野市役所前の掲示板を用いて周知するものとする。

(収支報告書の閲覧)

第32条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動費用収支報告書の閲覧は、委員会の事務所又は指定された場所においてしなければならない。

2 前項の報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。

(報酬及び実費弁償の額)

第33条 法第197条の2第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の額並びに選挙運動のために使用する就労者に対し、支給することができる報酬、及び実費弁償の額は、次の各号に定める額を超えることができない。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により、選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額は、次の各号に定める額を超えることができない。

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

第8節 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第34条 市長の選挙において、法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第23号による。

(政談演説会の開催届出)

第35条 市長の選挙における令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、様式第24号によって作成しなければならない。

2 法第201条の11第2項の規定により委員会に政談演説会の開催の届出をした政党その他の政治団体が当該届出を変更しようとする場合(政談演説会の開催の日時を変更しようとする場合に限る。)にあっては様式第25号によって、当該届出を撤回しようとする場合にあっては様式第26号によって、それぞれその旨を委員会に届け出なければならない。

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第36条 市長の選挙において、法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第27号による証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、立礼及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

3 法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出があったときは、第1項の証紙を5枚交付する。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党その他の政治団体が前条第2項の規定による政談演説会の変更又は撤回の届出をする場合は、政談演説会を変更する場合にあっては既に交付を受けた証紙を第1項の規定による変更後の政談演説会に係る証紙と引換えに政談演説会を撤回する場合にあっては当該政談演説会に係る証紙を返さなければならない。

5 第1項の証紙の交付については、情報通信技術利用条例第4条の規定は、適用しない。

(自動車の表示物)

第37条 市長の選挙において、法第201条の11第3項の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、様式第28号の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、車両前部の外部から見易い箇所にその使用中掲示しておかなければならない。

3 第1項の表示物は、第34条の確認書を交付する際併せて交付する。

4 第12条の規定は、第1項の表示物の再交付について準用する。

(証紙及び検印)

第38条 市長の選挙における法第201条の9第1項第4号に規定するポスターは、法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する別記様式第28号の2による証紙を貼らなければ掲示することができない。

2 委員会は、前項の規定による証紙を作成するいとまがないとき又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えてポスターに様式第29号による検印を行う。

3 第1項の証紙の交付については、情報通信技術利用条例第4条の規定は、適用しない。

(証紙交付票及び検印票)

第39条 委員会は、第34条の確認書を交付した後、直ちに様式第30号による証紙交付票又は検印票を交付する。

2 前項の証紙交付票又は検印票の交付については、情報通信技術利用条例第4条の規定は、適用しない。

(証紙の交付及び検印の手続)

第40条 政党その他の政治団体は、第38条第1項の証紙の交付又は同条第2項の検印を受けようとするときは、証紙交付票又は検印票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙の交付又は検印に関する責任者の氏名を記入して、これを委員会に提出しなければならない。

2 委員会は証紙を交付したとき又はポスターに検印したときは、証紙交付票又は検印票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙又は検印したポスターの枚数が証紙の交付又は検印を受けることのできる数に達しないときは、これを提出者に返すものとする。

(証紙交付票及び検印票の再交付)

第40条の2 証紙交付票又は検印票を紛失したため、その再交付を受けようとする政党その他の政治団体は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で委員会に申請しなければならない。

2 証紙交付票又は検印票を破損したため、その再交付を受けようとする政党その他の政治団体は、その理由を記載した文書に破損した証紙交付票又は検印票を添えて委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によって証紙交付票又は検印票を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨及び再交付年月日を記入して、これを申請者に交付する。この場合において、既に証紙の交付又は検印を受けているときは、交付又は検印を受けることができる証紙又はポスターの残枚数を表示するものとする。

(文書図画の撤去命令)

第41条 委員会が法第201条の11第11項の規定により文書図画を撤去させる場合には、様式第31号による撤去命令書によって行うものとする。

2 委員会が法第201条の14第2項の規定により文書図画を撤去させる場合には、様式第31号の2による撤去命令書によって行うものとする。

(機関紙誌届出書)

第42条 市長の選挙における法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第32号に準じてしなければならない。

(ビラの届出)

第42条の2 市長の選挙において、法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、当該ビラを政治活動用ビラ届出書(様式第32号の2)とともに委員会に提出しなければならない。

第9節 雑則

(再立候補の場合の特例)

第43条 法第271条の4に掲げる者に対しては、第8条第1項の表示物及び第9条の腕章は新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が、その表示物又は腕章を返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付する。

(呼出状及び宣誓書の様式)

第44条 法第212条第1項の規定により、委員会が選挙人その他関係人の出頭及び証言を求める場合における証人の呼出状及び宣誓書は、それぞれ様式第33号及び様式第34号によるものとする。

(各種の申請等の時間)

第45条 第12条第1項(第37条第4項において準用する場合を含む。)第2項第13条第1項第24条第1項第35条第2項第40条の2第1項及び第2項並びに第42条の2の規定によって委員会に対してする申請申出又は届出は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票

(議会解散等の投票に対する準用)

第46条 第4条第6条第7条第13条第1項第14条第33条及び第44条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく市の議会の解散、市の議会の議員の解職又は市長の解職の投票についてそれぞれ準用する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 河内長野市選挙関係執行規程(昭和41年4月1日河内長野市選管規程第1号)は廃止する。

(昭和45年12月5日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月14日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和51年7月23日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月11日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月1日選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和57年4月25日執行の市議会議員一般選挙(以下「市議会議員選挙」という。)に係る再選挙及び補欠選挙については、この規程による改正前の河内長野市選挙関係事務執行規程(以下「旧規程」という。)の規定は、なおその効力を有する。

3 市議会議員選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前項の規定によりなお効力を有することとされる旧規程の規定を適用する場合においては、旧規程第2条中「公職選挙法」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定により、なお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法」と、「公職選挙法施行令」とあるのは、「公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和58年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の公職選挙法施行令」とする。

(昭和59年2月1日選管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の河内長野市選挙関係事務執行規程第33条の規定は、昭和58年11月29日から起算して3月を経過した日以後、その期日を告示される選挙から適用する。

(平成元年2月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月14日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年12月14日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月6日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年10月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年9月13日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年6月6日から適用する。

(平成13年3月30日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市選挙管理委員会規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市選挙管理委員会規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成16年3月29日選管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年9月6日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年6月10日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年12月10日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年2月1日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の河内長野市選挙関係事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の河内長野市選挙関係事務執行規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の河内長野市選挙関係事務執行規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年6月10日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の河内長野市選挙関係事務執行規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の河内長野市選挙関係事務執行規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年12月6日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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様式第10号の2 削除

様式第11号 削除

様式第11号の2 削除

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河内長野市選挙関係事務執行規程

昭和45年3月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和45年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和45年12月5日 選挙管理委員会規程第2号
昭和49年1月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和51年7月23日 選挙管理委員会規程第2号
昭和53年9月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年2月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年2月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成元年2月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年4月14日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年12月14日 選挙管理委員会規程第3号
平成8年3月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成9年12月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成11年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年9月13日 選挙管理委員会規程第3号
平成13年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年9月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年6月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年12月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成27年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年3月9日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年7月1日 選挙管理委員会規程第4号
平成31年2月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年6月10日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年12月6日 選挙管理委員会規程第2号