○河内長野市選挙管理委員会に関する規程

昭和29年4月12日

選管規程第2号

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、河内長野市選挙管理委員会の運営に関する事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長は、委員会において委員が互選する。

2 委員長の選挙は、無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

4 指名推選の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長職務代理者の指定)

第3条 委員長の職務を代理する者の指定は、委員長が定まったとき直ちに行わなければならない。

(委員長及び委員長代理の氏名等の告示)

第3条の2 委員会は、委員長及び委員長代理が定まったとき、又は異動があったときは、その住所及び氏名を告示する。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長、委員及び補充員の退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは委員長職務代理委員に、委員又は補充員が退職しようとするときは委員長に文書をもって申し出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第5条の2 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(委員及び補充員の異動通知)

第6条 委員又は補充員に異動があったときは、委員長は、直ちにその旨議会の議長に通知しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第7条 委員長は、開会前日までに委員に招集の日時及び場所並びに案件を文書をもって通知しなければならない。

2 委員の改選後最初に開く委員会は、年長の委員がこれを招集するものとする。

(委員会の招集請求)

第8条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び案件を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(委員会欠席届)

第9条 委員会に出席することのできない事由がある委員は、開会前日までに委員長にその旨を申し出なければならない。

(臨時委員の招集)

第10条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時委員に通知しなければならない。この場合においては、併せて委員会の開会の日時及び場所並びに案件を文書で通知しなければならない。

(会議録の作成)

第11条 委員長は書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員並びにその事務に従事した者の職、氏名を記載させなければならない。

(会議の開閉等に関するその他の規定)

第12条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査議決等委員会の議事については河内長野市議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の権限)

第13条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を管理しこれを執行する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 局長、書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。

(4) 委員会の庶務に関すること。

(専決)

第14条 委員会の権限に属する事項で、委員長において専決することができるものは、河内長野市選挙管理委員会委員長専決規程(昭和29年河内長野市選挙管理委員会規程第3号)に定めるところによる。

(専決委任)

第15条 委員長は、その権限に属する一部の事務を局長をして専決せしめることができる。

第5章 委員会事務局

(事務局の設置)

第16条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(係の設置)

第16条の2 事務局に選挙係を置く。

(職員)

第17条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 事務局に課長補佐を置くことがある。

3 選挙係に係長を置く。

4 事務局に理事、副理事、課長、参事、主幹、主査、副主査その他必要な職員を置くことができる。

5 局長は書記長を、前3項の規定により置かれた職は書記をもって充てる。

(職務権限)

第18条 局長は、委員長の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長、課長補佐及び係長は、上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 理事、副理事、参事、主幹、主査、副主査その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

(担当事務)

第18条の2 第17条第4項の規定により事務局に理事、副理事が置かれたときは、理事、副理事は、速やかに担当事務報告書(様式第1号)により、局長にその担当事務を報告しなければならない。

2 係長は、所属職員の担当事務を定め、速やかに課長に報告しなければならない。

3 課長は、前項の報告を受けた後、速やかに所属職員の担当事務を事務分担表(様式第2号)により局長に報告しなければならない。

(専決及び代決)

第18条の3 事務の専決及び代決については、河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号)の関係規定を準用する。この場合において、「部長」は「局長」に読み替えるものとする。

(分掌事務)

第19条 事務局選挙係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 選挙人名簿に関すること。

(2) 選挙の執行に関すること。

(3) 選挙の啓発に関すること。

(4) 検察審査員候補者予定者名簿及び裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(5) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(6) 委員会の会議に関すること。

(7) 事務局の庶務に関すること。

(8) その他法令による選挙事務一般に関すること。

(職員の身分取扱い)

第20条 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、市長の事務部局の例による。

第6章 文書の処理及び保存

第21条 削除

(文書に関する規定)

第22条 委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存については、河内長野市の文書の処理及び保存の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第23条 委員会及び委員会が選任した者のする告示は、河内長野市役所前の掲示場に掲示してこれを行うものとする。

(公印の種類及び保管)

第24条 公印の種類は、次のとおりとし、そのひな型、書体及び寸法は、別表のとおりとする。

(1) 河内長野市選挙管理委員会委員長之印

(2) 河内長野市選挙管理委員会之印

(3) 河内長野市選挙管理委員会之印

(4) 河内長野市選挙管理委員会事務局長之印

2 前項の公印は、局長が保管する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月27日選管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年1月9日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月29日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月10日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月7日選管規程第1号)

この規程は、昭和42年11月10日から施行する。

(昭和45年4月5日選管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月5日から適用する。

(昭和51年7月23日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日選管規程第1号)

この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年3月31日選管規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月18日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年10月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日選管規程第2号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日選管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日選管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月4日選管規程第1号)

この規程は、平成20年7月15日から施行する。

(平成24年3月7日選管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日選管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日選管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日選管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

番号

公印名

書体

寸法

用途

1

河内長野市選挙管理委員会委員長之印

てん書

方24ミリメートル

一般文書用

2

河内長野市選挙管理委員会之印

方30ミリメートル

一般文書用

3

河内長野市選挙管理委員会之印

方24ミリメートル

投票用紙・不在者投票用外封筒及び仮投票用封筒に使用する。

4

河内長野市選挙管理委員会事務局長之印

方21ミリメートル

一般文書用

1

2

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3

4

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河内長野市選挙管理委員会に関する規程

昭和29年4月12日 選挙管理委員会規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和29年4月12日 選挙管理委員会規程第2号
昭和33年3月27日 選挙管理委員会規程第9号
昭和34年1月9日 選挙管理委員会規程第2号
昭和38年6月29日 選挙管理委員会規程第1号
昭和39年7月10日 選挙管理委員会規程第1号
昭和42年11月7日 選挙管理委員会規程第1号
昭和45年4月5日 選挙管理委員会告示第9号
昭和51年7月23日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年9月30日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
昭和63年4月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年9月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年7月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成24年3月7日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成27年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成29年3月31日 選挙管理委員会規程第1号