○河内長野市選挙管理委員会委員長専決規程

昭和29年4月12日

選管規程第3号

第1条 河内長野市選挙管理委員会の権限に属する事項のうち次に掲げるものを除くほかは、委員長が専決することができる。

(1) 委員長を選挙すること。

(1)の2 委員長の退職を承認すること。

(1)の3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第184条の規定に基づき委員の選挙権の有無を決定すること。

(1)の4 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第136条の2の規定により委員又は補充員の職を失うこととなるものを決定すること。

(2) 委員会について必要な事項を定めること。

(3) 選挙に関する規定を設け又は改廃すること。

(4) 削除

(5) 選挙人名簿の異議に対して決定すること。

(6) 選挙又は投票の期日を定めること。

(7) 投票用紙の様式を定めること。

(8) 削除

(9) 繰延投票の期日を定めること。

(10) 投票所を設ける場所を定めること。

(11) 投票区を設けること。

(12) 投票管理者及びその代理すべき者を選任すること。

(13) 投票立会人を選任すること。

(14) 削除

(15) 繰延開票の期日を定めること。

(15)の2 開票所を設ける場所及び開票の日時を定めること。

(16) 開票管理者及びその代理すべき者を選任すること。

(17) 繰延選挙会の期日を定めること。

(18) 選挙長及びその代理すべき者を選任すること。

(18)の2 選挙会を開く場所及び日時を定めること。

(19) 個人演説会に関する公営施設の指定をすること。

(20) 削除

(21) 削除

(22) 繰延投票における選挙運動に関する支出金額の制限額を減額すること。

(23) 選挙又は当選の効力に関する異議に対して決定すること。

(23)の2 削除

(24) 地方自治法第74条の2第5項及びこれを準用する同法第75条第6項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項の規定による異議に対して決定すること。

(25) 地方自治法第85条及び第262条による異議に対して決定すること。

2 前項の規定により委員長が専決したときは、委員長は、特に必要と認めるものについては、直近に開かれる委員会にその旨を報告するものとする。

第2条 委員長は、前条第1項の規定により専決することのできるもののうちで特に委員会に諮る必要があると認めるときは、これを委員会に提出することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月6日選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月27日選管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年1月9日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日選管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日選管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

河内長野市選挙管理委員会委員長専決規程

昭和29年4月12日 選挙管理委員会規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和29年4月12日 選挙管理委員会規程第3号
昭和33年3月6日 選挙管理委員会規程第5号
昭和33年3月27日 選挙管理委員会規程第10号
昭和34年1月9日 選挙管理委員会規程第3号
平成12年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年3月31日 選挙管理委員会規程第2号