○河内長野市市長表彰規程

昭和61年9月29日

規程第8号

河内長野市長賞表彰規程(昭和30年河内長野市規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、市長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 市長は、市の区域内に居住する者、市の区域内に在勤・在学する者又は市の区域内に所在する団体が次のいずれかに該当すると認めるときは、その者を表彰する。

(1) 住み良い魅力ある街づくりに貢献が大きいもの

(2) 安全で快適な生活環境の維持・増進に貢献が大きいもの

(3) 豊かな市民生活の創造に貢献が大きいもの

(4) 活力ある産業経済の振興発展に貢献が大きいもの

(5) 人間性豊かな生涯学習の振興に貢献が大きいもの

(6) 地方自治の振興に貢献が大きいもの

(7) 前各号に掲げるもののほかその功績が特に顕著であると認められるもの

(表彰)

第3条 表彰は、文化の日又は市長が定める適当な日に、表彰状及び副賞を贈り行う。

(審査会)

第4条 河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条により設置する河内長野市市長表彰審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長各1名を置き、審査会の委員は16名以内とする。

2 会議の議長は、副会長及び委員の互選によりこれを定める。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、審査会の会議を招集し、会務を総理する。

2 会長は、各種団体長、市職員その他の関係者に審査会への出席を求め、必要な説明等を聴くことができる。

3 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長は、市長をもってこれに充てる。

5 副会長には、市議会議長を市長が委嘱する。

(構成委員)

第6条 審査会の委員は、次の者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 市民

(3) 市の職員

2 前項の委員の任期は、前項の規定により市長が委嘱し、又は任命した年の河内長野市市長表彰の審議期間中とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第8条 この規程の施行について、必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規程第8号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規程第12号抄)

1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年9月4日規程第20号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において、改正前の河内長野市市長表彰規程第6条の規定により市長が委嘱した委員の任期は、満了したものとみなす。

(平成15年9月30日規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成25年1月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市市長表彰規程

昭和61年9月29日 規程第8号

(平成25年1月25日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和61年9月29日 規程第8号
平成3年3月30日 規程第3号
平成7年9月29日 規程第8号
平成11年9月30日 規程第12号
平成12年9月4日 規程第20号
平成15年9月30日 規程第13号
平成25年1月25日 規程第4号