○河内長野市有功者推薦審議会規程

昭和39年9月10日

規程第3号

第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市有功者推薦審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

第2条 審議会の委員は、13人以内とする。審議会の委員は、13人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 議会の議員 6人以内

(2) 市の職員 4人以内

(3) 学識経験者 3人以内

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

第4条 委員の任期は、その年の審議期間中とする。

第5条 審議会は市長が招集する。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

第6条 審議会の庶務は、別に定める部署において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月8日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日より適用する。

(昭和60年10月11日規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規程第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規程第8号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規程第12号抄)

1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月13日規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公用車管理規程、河内長野市文書規程、河内長野市マイクロフィルム文書取扱規程、河内長野市電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護に関する規程及び河内長野市工事等監督検査規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成25年1月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市有功者推薦審議会規程

昭和39年9月10日 規程第3号

(平成25年1月25日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和39年9月10日 規程第3号
昭和46年1月8日 規程第1号
昭和60年10月11日 規程第17号
昭和61年10月1日 規程第18号
平成3年3月30日 規程第3号
平成7年9月29日 規程第8号
平成11年9月30日 規程第12号
平成13年3月13日 規程第7号
平成15年9月30日 規程第13号
平成25年1月25日 規程第4号