○河内長野市消防救急業務運用規程

平成30年10月18日

規程第8号

河内長野市消防救急業務運用規程(平成13年河内長野市規程第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条~第10条)

第3章 救急活動(第11条~第29条)

第4章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務について、能率的な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務

(2) 救急自動車 救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号。以下「実施基準」という。)第10条に規定する緊急自動車

(3) 救急隊員 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項各号に規定する者

(4) 救急活動 救急業務を遂行するための行動で、救急隊の出動から帰署(所)までの一連の活動

(5) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所

(6) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する者

(7) 特定行為 救命士法第44条第1項に規定する救急救命処置

第2章 救急隊等

(救急隊の編成)

第3条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3名以上をもって編成しなければならない。

2 消防長は、救急救命士の資格を有する救急隊員1名以上をもって救急隊を編成するよう努めるものとする。

3 消防長は、救急隊の救急隊員のうち1名を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の階級の者をもってこれに充てる。

(高規格の救急自動車の配置)

第4条 消防長は、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する高規格の救急自動車(以下「高規格救急車」という。)を配置するものとする。

(救急自動車の標示)

第5条 救急自動車の側面には、消防本部名を標示し、車両前後面及び上面に車両を識別するための標示をする。

(救急自動車に備える資器材)

第6条 救急自動車には、実施基準別表第1に掲げる資器材を備えなければならない。

2 消防長は、前項に定めるもののほか、応急処置、通信及び救出等に必要な資器材で実施基準別表第2に掲げるものを備えるよう努めるものとする。

(消防署長及び救急隊員の任務)

第7条 消防署長(以下「署長」という。)は、救急隊の行う救急業務を掌理し、救急隊員を指揮監督する。

2 隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、救急隊員を指揮監督する。

3 救急隊員は、隊長の命を受けて救急業務に従事する。

(救急隊員の訓練)

第8条 署長は、救急隊員に対し、救急業務の実施に必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(救急隊員の服装)

第9条 救急隊員は、救急業務を実施する場合は、原則として河内長野市消防職員服装規則(平成8年河内長野市規則第12号)に定める基準に従った服装を着用するものとする。ただし、安全の確保や感染防護の必要があるときは、安全ベスト、保安帽、感染防護衣等を活用し、天候により雨具を着用するものとする。

(救急隊員の心得)

第10条 救急業務に従事する救急隊員の心得は、次のとおりとする。

(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。

(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急技術の向上に努めること。

(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(4) 傷病者に対しては懇切丁寧を旨とし、特に患者に羞恥又は不快の念を抱かせないように努めること。

第3章 救急活動

(救急隊の出動)

第11条 消防長又は署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数、傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させるものとする。

(出動区域)

第12条 救急隊の出動区域は、河内長野市全域とする。ただし、消防長又は署長が必要と認めるときは、出動区域外についても、出動させることができる。

(口頭指導)

第13条 消防長は、救急要請時に、指令管制室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(救急活動の原則)

第14条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。

(説明及び同意)

第15条 救急隊員が応急処置等を行う場合は、傷病者又はその関係者に対し応急処置の必要性及び内容を十分説明し、同意を得るよう努めるものとする。

(警察官への協力要請)

第16条 隊長は、傷病者が錯乱状態、泥酔等のため、自傷他害のおそれがある場合は、警察官の出動を要請し、当該警察官と協力して救急業務を行うものとする。

(医師の出動要請)

第17条 救急隊員及び指令管制員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師の出動を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて、搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり、医師を必要とする場合

2 前項の医師の出動要請にあっては、ドクターカー及びドクターヘリを積極的に活用することとし、要請基準、方法等は別に定める。

(現場保存等)

第18条 隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、速やかに、その旨を警察官に連絡するとともに、現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。

(関係者の同乗)

第19条 救急隊員は、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第20条 救急隊員は、傷病者又はその関係者が合理的な理由により搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(傷病者の引渡し)

第21条 救急隊員は、傷病者を医療機関に引き渡す際に、傷病者の状態、搬送中の観察結果、実施した応急処置内容、時間経過等、治療に必要と思われる事項について、当該医療機関の医師に告げるものとする。

2 前項の規定により医療機関への傷病者の引渡しをした場合は、初診時の医師氏名、傷病名及び傷病程度について確認するものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第22条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、救急隊員、救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認するものとする。この場合において、搬送は、地域保健所との連携を密にしたうえで実施するものとする。

2 署長は、前項の診断結果が確認された場合は、直ちに、この旨を消防長に報告するとともに、同法第27条の規定による消毒を講ずるものとする。

(要保護傷病者等の取扱い)

第23条 署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する要保護者又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅病人と認められる傷病者を搬送した場合は、要保護傷病者等送院通知書(様式第1号)にて福祉事務所長に報告するものとする。

(死亡者の取扱い)

第24条 救急隊員は、傷病者の死亡が明らかである場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(消毒)

第25条 署長は、次の各号に定めるところにより救急自動車及び積載備品の消毒を行わなければならない。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 前項第1号に規定する定期消毒を実施したときは、消毒実施表(様式第2号)に当該事項を記入し、救急自動車内の見やすい位置に標示しなければならない。

(救急活動等の報告)

第26条 救急隊員は、救急業務を行ったときは、救急活動記録票(様式第3号)に所定事項を記入し、署長に報告しなければならない。

2 救急救命士は、特定行為を行ったときは、遅滞なく救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第25条に規定する事項を救急活動記録票に記載しなければならない。

3 消防長は、前項の救急活動記録票を救命士法第46条第1項の救急救命処置録に代わるものとして、その記載の日から5年間保存しなければならない。

(特異救急事故の報告)

第27条 署長は、救急事故が火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号)の基準に該当するときは、救急即報(様式第4号)により速やかに消防長に報告しなければならない。

(住民に対する普及啓発)

第28条 署長は、河内長野市応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成7年河内長野市要綱第2号)に基づき、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

(救急業務計画)

第29条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施について、救急業務計画を作成しておくものとする。

2 消防長又は署長は、前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

第4章 雑則

(委任)

第30条 この規程に定めるもののほか、救急業務の運用に関し必要な事項は、署長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年11月24日規程第10号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年10月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

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河内長野市消防救急業務運用規程

平成30年10月18日 規程第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成30年10月18日 規程第8号
令和2年11月24日 規程第10号
令和3年10月1日 規程第7号