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固定資産税について

印刷ページ表示 更新日:2022年10月25日更新
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 地方税法および河内長野市市税条例の規定にもとづき、河内長野市内の固定資産に対して課税される普通税です。固定資産税は当初予算における市税収入の約36%を占めており、河内長野市の重要な財源となっております。

 「固定資産」とは:土地・家屋・償却資産をまとめて固定資産といいます。

納税義務者(固定資産税を納める人)について

 毎年1月1日(賦課期日)現在、河内長野市内に固定資産を所有している人となります。

 例えば、登記簿に登記されている土地・家屋については、登記簿に所有者として登記されている人、また未登記の固定資産については現に所有している人となります。

課税のしくみについて(土地・家屋)

 土地・家屋の評価額は、原則として3年に一度評価替えが行われます。固定資産評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価を行い、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳等に登録されます。この課税標準額に税率を乗じた額が税額となります。

 次の文字をクリックすると、それぞれについての説明(PDFファイル)が開きます。

課税のしくみについて(償却資産)

 固定資産税の課税対象となる償却資産とは、会社や個人の方が事業を営むために所有している土地・家屋以外の有形の固定資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

 具体的には、構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品等の固定資産をいいます。

 詳しくは下記 「償却資産の課税について」 をご参照ください。

税率について

 固定資産税の税率は1.4%となります。

免税点について

 固定資産税の課税標準額の合計が次の表に掲げる金額(免税点)に満たない場合、固定資産税及び都市計画税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

縦覧・閲覧制度について

縦覧制度とは

 固定資産税・都市計画税の納税者のかたが所有する土地や家屋の価格と市内の他の土地や家屋の価格とを比較し、ご自身の土地や家屋が適正に評価されているかどうかを確認していただくために、固定資産の価格などを記載した土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿を納税者のかたにご覧いただく制度です。ご覧いただける期間は、毎年4月から第1期の納期限までとなっております。

 土地価格等縦覧帳簿とは:土地の所在・地番・地目・地積・価格を記載した帳簿

 家屋価格等縦覧帳簿とは:家屋の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格を記載した帳簿

閲覧制度とは

 納税義務者のかたが課税台帳のうちご自身の資産について記載された部分を見ることのできる制度です。

 課税台帳とは:固定資産の評価額・課税標準額・税額などが記載されている台帳

※平成31年3月31日をもって、河内長野市が保有する固定資産の土地台帳・家屋台帳及び登記申請書(副本)の閲覧を終了しました。今後の登記情報の確認には、法務局の窓口、または「登記情報提供サービス」をご利用ください。

 

減免制度について

 次の事情などがある場合には申請に基づいて、固定資産税・都市計画税の年税額の全部または一部を減免することができます。

  1. 災害(震災・風水害・落雷・火災)により、使用できない固定資産を有するとき
  2. 生活のための扶助(生活保護法による扶助または同法に従う私的扶助)を受けているとき
  3. 下記の4つの要件すべてに該当しているとき
    1. 納税義務者が65歳以上の人、特別障がい者、寡婦または寡夫のいずれかであること
    2. 納税義務者およびこの納税義務者と生計を一にする人全員が、個人の住民税均等割非課税限度額以下の所得であること
    3. 所有している固定資産が自己居住用だけであり、所有家屋の延床面積が70平方メートル以下であること
    4. 固定資産税・都市計画税の年税額(土地・家屋の合計)が5万円以下であること

届出について

 次のような場合はご提出いただく書類等がございますので、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

  1. 共有名義(A外△名)の代表者名(A)を他の共有者のかたに変更を希望される場合
    「代表者変更願」をご提出願います。
  2. 納税義務者が死亡し、相続登記を完了していない場合
    「相続人代表者指定(変更)届出書」をご提出願います。
  3. 未登記家屋の所有者が変更になった場合
    「未登記物件(家屋)所有者変更届」をご提出願います。
  4. 納税管理人を設定(廃止)する場合
    「納税管理人申告書」をご提出願います。
    納税管理人とは:地方税法等の法令に基づく申告、納税通知書の受領、還付金の受領などを納税義務者に代わり行う人
  5. 河内長野市外にお住まいのかたで、転居した場合
    転居先住所を税務課固定資産税係までご連絡願います。
  6. 新たに住宅用地として土地を使用する場合
    「住宅用地申告書」をご提出願います。

  ・固定資産税各種申請書へのリンク

  ・住宅用地の申告について

 

 よくあるご質問については、「市税Q&A」を作成しております。

 次の「市税Q&Aへ」をクリックするとページが開きますので、ご確認ください。

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