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住宅用地の申告をお願いします

印刷ページ表示 更新日:2024年5月8日更新
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 固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の状況に変更があり、新たに住宅用地として使用することとなった土地の所有者は、「住宅用地申告書」により申告をお願いします。

【提出書類】
○住宅用地申告書
​※確認のため添付書類が必要になる場合がありますので、あらかじめ、下記担当までお問合せください。

住宅用地申告書 [Excelファイル/36KB]

【提出期限】
​新たに住宅用地として使用することとなった年の翌年の1月31日 

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1(都市計画税は3分の1)の額とする特例措置があります。

一般住宅

 小規模用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残り100平方メートル分が一般住宅用地となります。

 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1(都市計画税は3分の2)の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

【専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地】

 その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)

【併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地】

 その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に以下の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅用地の率
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
(1) 専用住宅 全部 1.0
(2) (3)以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
    2分の1以上 1.0
(3) 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
    2分の1以上4分の3未満 0.75
    4分の3以上 1.0

※住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持しまたはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。

※管理不全の空家の除却・適正管理を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による必要な措置の勧告の対象となった特定空家等・管理不全空家等の敷地の用に供する土地について、住宅用地特例の対象から除外することとされています。