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指定管理者制度について

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新
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 「指定管理者制度」は、市が指定する法人その他の団体に公の施設の管理を行わせるもので、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを幅広く活用し、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。
 平成15年9月の地方自治法の改正により創設された制度で、それまでは公共的な団体等に限定されていた公の施設の管理運営を、民間事業者も含めた幅広い団体に委ねることができるようになりました。

※公の施設とは
 公の施設とは、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため」(地方自治法第244条)、地方公共団体が条例(法律または政令に特別の定めがあるものを除く。)に基づき設置し、管理する施設のことをいいます。

指定管理者制度の導入状況について

指定管理者モニタリング制度について

 「指定管理者モニタリング制度」は、指定管理者が管理する公の施設の効用を最大限に発揮し、市民サービスの向上を図るための仕組みです。

外部評価について

 市では、下記の目的のため、指定管理者制度導入施設に対する外部評価を実施しています。

  • 指定管理者制度の適正かつ確実な運用
  • 施設のより良い管理運営と利用者サービスの一層の向上

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