○河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成15年12月26日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年河内長野市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例の規定により公の施設の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定管理者に指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする。ただし、特定の者を指定管理者として指定しようとする場合又はやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 管理を行わせる公の施設の名称及び所在地
(2) 公の施設の指定管理者の基準
(3) 管理する業務内容
(4) 指定管理者の指定の予定期間
(5) 申請の方法
(6) 受付期間及び担当部局
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、法人の登記事項証明書
(3) 当該公の施設の管理に関する収支予算書(指定管理者がその管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受する場合)
(4) 法人にあっては、指定申請の日の属する事業年度の前事業年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
(5) 法人にあっては、指定申請の日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業実績報告書
(6) 役員の名簿
(7) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(8) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の選定)
第4条 市長は、条例第2条の規定による申請者が2以上であるときは、当該公の施設を管理する条件を満たし、かつ、目的を達成するうえで最も適した法人等と認めるものを、指定管理者の候補者とする。
2 条例第2条の申請者の数が1であるときは、当該公の施設を管理する条件を満たす場合は、当該法人等を指定管理者の候補者とする。
(事業報告書等)
第6条 条例第4条第4号の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の当該公の施設における職員の出勤管理表等
(2) 当該公の施設の改善すべき事項がある場合の報告書等
(協定の締結)
第7条 市長は、指定管理者の指定を受けた法人等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長が別に定める事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月22日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月31日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第27号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。