○河内長野市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱
令和8年5月26日
要綱第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図るため、市内において、こどもたちが地域の中で安全に安心して過ごせる居場所づくりを行う団体に対して、予算の範囲内において、河内長野市こどもの居場所づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) こども こども基本法(令和4年法律第77号)第2条第1項に規定するこどもであって、おおむね18歳以下の者をいう。
(2) こどもの居場所 家庭や学校以外の場において、こどもが安全に安心して過ごすことができる場をいう。この場合において、当該場は、必要に応じて学習支援、食事の提供及び相談支援を行うとともに、支援が必要なこどもを関係機関につなぎ、並びにこども及びその保護者の状況を把握する等、地域における見守りの拠点としての機能を有するものとする。
(1) 市内で実施されるものであること。
(2) 特定の者に限定することなく、広くこどもを受け入れるものであること。ただし、利用者の居住地域又は年齢について、対象の範囲を定める場合は、事前に市と協議すること。
(3) 年間を通じて、月2日以上、1日当たり2時間以上実施すること。
(4) 政治的若しくは宗教的な活動又は営利(こどもの居場所を運営する団体が販売する商品を、当該居場所で提供することを含む。)を目的とした事業でないこと。
(5) 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)の構成員の3親等以内の親族を除く、こどもの利用が5人以上見込まれること。
(6) 事業の実施時には、こどもの居場所に常駐する責任者と補助する者(いずれも団体の構成員とする。)を各1名以上配置すること。
(7) こどもの居場所利用中の事故、けが、不審者の侵入、感染症等に備え、安全面及び衛生面に十分に配慮し、ボランティア保険等へ加入すること。
(8) 食事を調理及び提供する場合は、次に掲げる全ての要件を満たすこと。
ア 食中毒等による事故の未然防止及び拡大防止の観点から、保健所への事前相談を行い、必要な手続を行うこと。
イ 事業の実施施設の設備等について保健所の指導に従うこと。
ウ 食品衛生管理を徹底し、食中毒の予防、食物アレルギーへの対応、防火等について適切な措置を講ずること。
(9) 学習支援等を行う場合は、第6号に規定する者を含め、大学生又は教員経験者を2名以上配置すること。
(10) こどもの見守り等を通じ、支援が必要なこども又は家庭を発見した場合は、市と連携し、情報を共有すること。
(補助対象団体)
第4条 補助対象団体は、次に掲げる要件の全てに該当する団体とする。
(1) 市内に活動拠点を有し、地域活動又はこどもの支援に資する福祉活動を実施し、又は実施するものであること。
(2) 5名以上で構成されていること。
(3) 公序良俗に反する活動を行わないこと。
(4) 政治的又は宗教的な活動を行わないこと。
(5) 組織及び運営に関する定款、規約、会則等があること。
(6) 団体(法人格を有しない団体にあっては、その代表者)が市税等を滞納していないこと。
(7) 補助対象事業について、適正な会計及び経理を実施し、これを市に報告することができる団体であること。
(8) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる団体でないこと。
(9) 市が実施する補助対象団体を対象とした連絡会に参加すること。
(実施期間)
第5条 補助対象事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表第1に掲げる経費であって、実施期間中に支払いが完了するものとする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象としない。
(1) 団体の運営に要する経費(団体の事務職員の賃金や役員報酬、事務所の維持管理費や借上費等)
(2) 補助対象事業に直接必要とされない経費
(3) 使途を特定することができない経費
(4) こども以外に供する飲食に係る経費
(5) 支払を確認することができない経費
(6) 補助金の交付決定前に支払われた経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、別表第2に定める年間通算の実施日数の区分に応じた補助基準額を上限として、予算の範囲内で決定するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、河内長野市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の構成員名簿
(4) 団体等概要書(定款、規約、会則等)
(5) 他の補助金又は交付金の交付を申請し、又はその決定を受けている場合は、当該内容が分かる書類の写し
(6) ボランティア保険等の加入内容が分かる書類の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、1団体ごとに1年度につき1回を限度とする。
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、必要な場合は調査、実施場所の確認等を行い、交付の可否を決定するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 市長は、第9条第1項に規定する交付決定後において、事業を適正に運営するために必要があると認めるときは、交付決定額の4分の3を上限として、補助金の一部を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象事業を実施しないとき。
(2) 補助対象事業の継続が困難であると見込まれるとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) この要綱の規定及び法令等に違反したとき。
(5) 補助金を他の用途に使用したとき。
(6) 補助対象団体の要件を満たしていないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると市長が認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、交付団体にその返還を命ずることができる。
(実績報告)
第14条 交付団体は、補助対象事業完了後の30日以内又は補助金交付に係る年度の末日のいずれか早い日までに河内長野市こどもの居場所づくり推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写しその他の補助対象経費の支出を証する書類
(4) 実施回数等報告書
(5) 事業活動時の写真
(6) 事業実施が分かるもの(チラシ、メニュー表等)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第15条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容の審査及び完了検査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の精算)
第16条 交付団体が、第11条の規定により概算払を受けているときは、次に掲げる精算を行うものとする。
(1) 概算払の額が確定した補助金の額を超えるときは、交付団体は、概算払の額から補助金の額を差し引いた額を、市長が定める日までに返還しなければならない。
(2) 確定した補助金の額が概算払の額を超えるときは、市長は、補助金の額から概算払の額を差し引いた額を交付団体に交付するものとする。
(立入検査等)
第18条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めるときは、交付団体に対して報告を求め、又は交付団体の承諾を得た上で職員に当該交付団体の事務所等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第6条関係)
費目 | 内容 |
報償費 | ボランティア、外部講師の謝礼等 |
旅費 | 研修会参加等の旅費 |
需用費 | 消耗品費、食糧費、印刷製本費、広報費等 |
役務費 | 通信運搬費、保険料等 |
使用料 | 会場使用料等 |
原材料費 | 材料費等 |
備品購入費 | その性質形状を変えることなく、おおむね1年を超えて使用に耐えるもので、取得価格(消費税及び地方消費税を含む。)が1万円以上のものを備品とする。ただし、机及び椅子類は金額にかかわらず、全て備品とする。なお、活動を記録するためのカメラ、ビデオ、パソコン等当該事業以外にも利用可能な備品の購入費は除く。 |
別表第2(第7条関係)
年間通算実施日数 | 24日以上48日未満 | 48日以上96日未満 | 96日以上 |
補助基準額 | 150,000円 | 300,000円 | 500,000円 |














