○河内長野市おむつ定期便事業実施要綱
令和8年4月14日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、河内長野市(以下「市」という。)が、乳児を養育している家庭に対して、定期的に宅配によりおむつ等の子育て用品(以下「子育て用品」という。)を支給するとともに、乳児の養育状況の継続的な見守りを図る河内長野市おむつ定期便事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て世帯への経済的支援及び子育ての不安解消並びに虐待の防止及び早期発見につなげ、もって安心して子育てのできる環境及び子育て支援の充実に資することを目的とする。
(対象乳児)
第2条 事業の対象となる乳児(以下「対象乳児」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 令和8年1月1日以降に出生した者であること。
(3) 1歳に達する日の属する月までの乳児であること。
(4) 父、母等(以下「保護者」という。)と同居し、かつ、保護者に養育されている者であること。
2 前項の規定にかかわらず、特別な事情があると市長が認めた者は、対象乳児とすることができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象乳児に市長が別に定める子育て用品を2か月に1回支給すること。
(2) 対象乳児の見守り及び保護者の相談援助を行うこと。
(3) 保護者に子育てに関する情報提供を行うこと。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の一部を適切な事業運営を実施することができると認められる事業者(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。
(1) 市長が必要と認める研修を受けた者
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な知識及び経験を有すると市長が認める者
2 事業は、対象乳児の自宅において、子育て応援配達員が対象乳児及び保護者と対面により行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(利用申請)
第6条 事業の利用を希望する対象乳児の保護者(以下「申請者」という。)は、対象乳児が生後1か月を迎える日の属する月の末日までに、河内長野市おむつ定期便事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者は、対象乳児が生後10か月を迎える日の属する月の末日まで申請を行うことができる。この場合において、事業の利用開始は、市長が利用の決定をした日の属する月の翌月以降とし、利用開始前の期間に遡って子育て用品を支給することはしない。
(電子申請システムによる申請)
第7条 前条に規定する申請は、市が指定する電子申請システム(以下「電子申請システム」という。)を使用する方法により行うことができる。
2 電子申請システムを利用して行われた申請については、前条に規定する方法により行われたものとみなす。
3 電子申請システムを利用する方法で行われた申請は、当該申請内容が電子申請システムに記録された時に市に到達したものとみなす。
(利用期間)
第9条 事業の利用の期間は、対象乳児が生後3か月を迎える日の属する月から1歳に達する日の属する月までとする。
2 市長は、前項の規定により中止の届出があったときは、利用者の転出その他の事由が生じた日以後の子育て用品の支給は行わないものとする。
(利用の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を取り消すものとする。
(1) 第2条第1項各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 前条第1項の届出の遅延等により不正に事業を利用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の利用を継続することが不適当であると市長が認めたとき。
(返還)
第12条 市長は、前条の規定により事業の利用の決定を取り消したときは、既に支給した子育て用品に要した費用の全部又は一部を利用者に返還させることができる。
(秘密の保持)
第13条 事業の関係者等は、正当な理由なくその業務実施上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。



