○河内長野市帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業実施要綱
令和8年4月7日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹を予防し、その合併症を防ぐため、帯状疱疹ワクチンの接種を行った者に対し、その費用を助成することにより、帯状疱疹ワクチンの接種を受けやすい環境整備を図ることを目的とする。
(接種対象者)
第2条 帯状疱疹ワクチンの接種対象者(以下「接種対象者」という。)は、51歳、55歳及び60歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。ただし、過年度に市の助成を受けて帯状疱疹ワクチンの接種を受けた者は、対象外とする。
(助成対象者)
第3条 帯状疱疹ワクチンの接種費用の助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、前条の接種対象者であって、帯状疱疹ワクチンの接種日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、帯状疱疹ワクチンの接種を受けた他の市町村において接種費用の助成が受けられる者は、対象外とする。
(1) 生ワクチン 1回
(2) 組み換えワクチン 2回
(1) 一般社団法人河内長野市医師会の会員 一般社団法人河内長野市医師会
(2) 市と助成金の代理受領契約(以下「代理受領契約」という。)を締結している事業者 当該事業者
2 前項の規定による契約事業者への助成金の交付は、市と契約事業者との間で締結する代理受領契約に基づく契約事業者の請求があったときに行うものとする。
(申請期限)
第7条 助成金の申請は、帯状疱疹ワクチンの接種を受けた日の属する年度の末日又は帯状疱疹ワクチンの接種を受けた日から3か月以内のいずれか遅い日までに行わなければならない。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者又は第6条の代理受領契約に基づき支払を受けた契約事業者(以下「不正受給者」という。)があるときは、交付決定を取り消し、不正受給者から既に交付された又は支払われた金額を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日以後に帯状疱疹ワクチンの接種を受けた者から適用する。
別表第1(第4条関係)
予防接種の種類 | 実費徴収額 |
帯状疱疹ワクチン | 生ワクチン 3,000円 組み換えワクチン 10,000円 (注) |
(注) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者が接種を受けた場合は、0円とする。
別表第2(第4条関係)
予防接種の種類 | 基準額 |
帯状疱疹ワクチン | 生ワクチン 5,536円 組み換えワクチン 11,736円 (注) |
(注) 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯に属する者は、生ワクチンの基準額を8,536円、組換えワクチンの基準額を21,736円とする。



