○河内長野市収納代理金融機関事務取扱要綱
令和8年3月30日
要綱第28号
河内長野市収納代理金融機関事務取扱要綱(昭和39年河内長野市要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 河内長野市の収納代理金融機関の事務取扱については、法令その他別に定めるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 指定金融機関 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により指定された金融機関をいう。
(2) 収納代理金融機関 地方自治法施行令第168条第4項の規定により指定された金融機関であって、指定金融機関が取り扱う公金の収納の事務の一部を取り扱うものをいう。
(収納取扱店)
第3条 収納代理金融機関のうち、公金の収納の事務を取り扱う店舗を河内長野市公金収納取扱店(以下「収納店」という。)という。
2 前項の収納店は、大阪府内にある一の店舗を取りまとめ店(以下「取りまとめ店」という。)とし、収納の事務の取りまとめを行う。
3 収納代理金融機関は、収納店名及びその所在地を指定金融機関に通知するものとする。その後の異動についても同様とする。
4 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第4項の規定による指定を受けた金融機関は、この要綱に従うものとする。
2 収納店において取り扱う公金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 市税 市民税(個人の場合は府民税及び森林環境税を含む。)、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、市たばこ税、入湯税及び特別土地保有税
(2) 保険料 国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料
(3) その他の市収入金 使用料、手数料、財産売払収入、寄附金、諸収入、分担金、負担金等
(4) 歳出戻入金
(5) 歳入歳出外現金
(取扱いができない納入に関する書類)
第5条 収納店は、納入に関する書類で、金額を訂正、塗抹、改ざん等をし、又はその疑いがあるものは、取り扱うことができない。ただし、納入に関する書類が訂正記入できる様式である場合で、督促手数料又は延滞金を徴収する必要があるときは、その金額について担当金融機関職員が市に問い合わせの上、当該金額を記入して取り扱うことができる。
(収納金として受け入れできるもの)
第6条 収納金として受け入れることができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 現金
(2) 地方自治法施行令第156条第1項に規定する証券で、次の条件を備えるもの
ア 納入者又は金融機関が振り出したもの
イ 小切手の裏面に納入者の住所及び氏名の記載があるもの
ウ 支払地を全国の区域とする小切手で、振出しの日から起算して10日以内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの
(収納の手続)
第7条 収納店は、公金を収納したときは、納付書の各片の領収日付印欄に領収印を押印し、その納入者に領収書を交付しなければならない。
2 原符は、収納した金融機関において5年間保存しなければならない。ただし、ゆうちょ銀行が指定する様式については、別に定める。
3 収納店は、当日分の納入済通知書、領収済通知書その他の収納に関する書類(以下「納入済通知書等」という。)を集計し、収納金を当該収納店の金融機関の預金口座に受け入れなければならない。
(証券の収納手続)
第8条 証券による納付があったときは、納付書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記するとともに、その日の収納金とする。
2 証券は、遅滞なくその支払人に提示して支払を受けなければならない。
3 証券を支払人に提示して、その支払がなかったときは、当該証券に原符を添付の上、指定金融機関に提出して現金と引き換えなければならない。
(収納金の送付)
第9条 収納金は、次の順序により指定金融機関に送付しなければならない。ただし、ゆうちょ銀行が指定する様式による収納金については、別に定める。
(1) 収納店は、納入済通知書等を取りまとめ店又は事務センター(取りまとめ店に代わり、その金融機関内での公金の収納の事務を一括して取りまとめる部門をいう。以下同じ。)に送付すること。
(3) 取りまとめ店又は事務センターは、遅滞なく収納金を指定金融機関に送付した河内長野市収納金振替書をもって交換決済により会計管理者が指定する指定金融機関の預金口座に入金すること。
(口座振替等の手続)
第10条 納入義務者から口座振替又は自動払込み(以下この条において「口座振替等」という。)による納付の申出があったときは、会計管理者の指示に従うとともに、口座振替等による収納金については、河内長野市公金収納添票(口座振替用)(様式第1号の2)及び河内長野市収納金振替書を指定金融機関に送付するものとする。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


