○河内長野市遠隔診療設備整備補助金交付要綱
令和8年3月26日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、市内で遠隔診療を実施する医療機関及び訪問看護事業所に対し、予算の範囲内で河内長野市遠隔診療設備整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高齢者等の通院手段及び医療の提供としての訪問診療が補完されることで、誰もが住み慣れた地域で暮らし続けることができる環境を構築することを目的とする。
(1) 遠隔診療 医療法(昭和23年法律第205号)第2条の2第1項に規定するオンライン診療をいう。
(2) 医療機関 医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所をいう。
(3) 訪問看護事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条又は同法第115条の2に規定する指定を受け訪問看護事業を行う事業所をいう。
(4) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(5) 補助事業者 医療機関又は訪問看護事業所(以下「医療機関等」という。)を開設している法人又は個人事業主のうち補助金の交付の決定を受けたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象は、市内の医療機関等を開設している法人又は個人事業主とする。
(1) 国、大阪府その他の公共団体又は公共的団体から、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に対して補助を受けているもの又は受ける見込みのあるもの
(2) 市税を滞納しているもの
(3) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団密接関係者に該当すると認められるもの
(4) その他市長が適当でないと認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次に掲げるものとする。ただし、消費税及び地方消費税を除く。
(1) 遠隔診療の導入に係る初期整備費用
(2) 遠隔診療を実施するために使用する情報通信機器等の購入費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、医療機関等につき補助対象経費の2分の1又は25万円のいずれか低い方の額を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、医療機関等につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、河内長野市遠隔診療設備整備補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の内訳がわかる書類(見積書等)
(2) 市税に滞納がないことを証明する書類
(3) 医療機関等の設置に関する許認可等の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の審査の結果、必要があると認めるときは、交付の条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第8条 補助事業者は、前条第1項に規定する補助金交付決定通知書を受領した場合において、当該決定の内容又はこれに付された条件により難いと認めるときは、文書で申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(1) 第4条各号に掲げる経費の範囲内での内容の変更
(2) 交付決定額の減額が20%を超えない範囲での補助対象経費の減額
(1) 補助事業完了の日から起算して3箇月以内
(2) 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の市長が定める日
(1) 補助事業の実施内容が分かるもの
(2) 補助対象経費の支払を証明する書類(内訳明細書・領収書)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条に規定する請求書を受けたときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(実地検査等)
第17条 市長は、補助金の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件の報告を求め、又は関係職員に実地に検査させることができる。
(帳簿等の整備)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びにこれを証する書類を整備し、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から起算して6年間保存しなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。









