○河内長野市小山田西地区地域活性化促進補助金交付要綱

令和8年3月26日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が河内長野市都市計画マスタープラン等に基づき、市内外をつなぐ広域幹線軸となるアクセス道路の整備及び新たな産業地の形成を目的として事業推進を支援する南部大阪都市計画事業小山田西土地区画整理事業(以下「本事業」という。)及び大阪府が実施する都市計画道路大阪河内長野線整備事業を円滑に推進するため、本事業の施行地区内(以下「施行地区内」という。)の地権者に対して、市街化区域に編入されたことにより増額した固定資産税及び都市計画税相当分を河内長野市小山田西地区地域活性化促進補助金(以下「補助金」という。)として交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 市税 本市から賦課された市民税、固定資産税、軽自動車税及び都市計画税をいう。

(2) 市街化区域編入前課税額 令和7年度に本市が施行地区内の各土地及び家屋に対して課税した固定資産税の額をいう。

(3) 地権者 施行地区内に存する土地及び家屋の所有権を有し、その土地及び家屋に対して賦課された固定資産税及び都市計画税の納税義務を有する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) 施行地区内の地権者

(2) 補助金の交付を申請の日において、市税を滞納していない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象者が所有する施行地区内の土地及び家屋について申請年度に賦課された固定資産税及び都市計画税の合計額から市街化区域編入前課税額を除した額とする。

2 補助金の交付は、補助対象者1人当たり毎年度1回限りとする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期限までに、河内長野市小山田西地区地域活性化促進補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(補助金交付の審査、決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、河内長野市小山田西地区地域活性化促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助対象者の要件を満たさないと認めたときは、補助金の不交付を決定し、河内長野市小山田西地区地域活性化促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と市長が認めるとき。

2 前項の規定により交付決定を取り消したときは、河内長野市小山田西地区地域活性化促進補助金交付取消通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第8条 交付決定者は、市長が別に定める期限までに、河内長野市小山田西地区地域活性化促進補助金交付請求書(様式第5号)により、市長に対して補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付等)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、その書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに口座振替の方法により交付するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(見直し)

2 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第6号に規定する基準年度における固定資産税の評価替えの結果を踏まえ、補助対象、補助額の算定基準その他この要綱の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な改廃を行うものとする。

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河内長野市小山田西地区地域活性化促進補助金交付要綱

令和8年3月26日 要綱第19号

(令和8年4月1日施行)