○河内長野市自治会デジタル化推進事業補助金交付要綱
令和8年3月26日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、自治会等における活動のデジタル化を促進するため、デジタル化を推進しようとする自治会等に対し、予算の範囲内において、河内長野市自治会デジタル化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、自治会活動の活性化及び効率化に資することを目的とする。
(1) 自治会等 市内の連合自治会、自治会、町会その他これらに準ずる団体等、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成され、当該区域に住所を有する住民の相当数の者が構成員となっている団体であり、かつ、日頃から地域的な共同活動を幅広く行う地域に密着した団体であって、単一の事業又は活動に特化した団体でないもの。ただし、政治活動又は宗教活動を主たる目的とした団体を除く。
(2) 電子回覧板 インターネットその他の通信ネットワークを利用して、自治会等の会員である住民に対し、連絡、告知その他の情報を伝達し、又は共有するためのシステム又はサービスをいう。
(3) スマホ講座 スマートフォンの基本的な利用方法及びスマートフォンを用いた電子回覧板等の活用方法等に関する講習又は相談に応じるための相談会をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、自治会等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会等が行う自治会活動の活性化及び効率化を目的としたデジタル化を促進するための事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 電子回覧板等運用事業 電子回覧板等を用いた情報の伝達・共有に係る事業(スマートフォン等のアプリケーション又は自治会等が運営するウェブサイトを用いたものに限る。)をいう。
(2) スマホ講座実施事業 スマホ講座の実施に係る事業をいう。
(1) 市が実施する他の制度による補助を受けている事業
(2) その他市長が適当でないと認めた事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 電子回覧板等運用事業に必要なアプリケーションのアカウント取得、設定等に係る初期費用
(2) 電子回覧板等運用事業に必要なアプリケーションの利用料
(3) 電子回覧板等運用事業に必要なウェブサイトのドメイン取得及び更新並びにサーバー利用に係る費用
(4) スマホ講座実施事業の実施に係る次に掲げる経費
ア 講師、専門家等に対する謝礼金としての報償費
イ 会場使用料
ウ 機材及び備品の使用料
エ 教材費
2 補助対象経費は、申請のあった年度の4月1日から3月31日までの期間に支払いが完了した経費に限るものとする。
(補助金の額及び交付回数)
第6条 補助金の額は、補助対象事業ごとに補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1会計年度につき、次に掲げる金額を上限とする。
(1) 電子回覧板等運用事業 1自治会等につき25万円
(2) スマホ講座実施事業 1自治会等につき5万円
2 前項第1号の補助金の交付は、1会計年度1自治会等につき1回、通算5回までとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、河内長野市自治会デジタル化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象事業の実施内容が確認できる書類等
(2) 補助対象経費を確認することができる書類等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付の申請をした自治会等は、交付決定を受け、又は第11条の規定により補助金の変更の決定を受けた後において、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定は、なかったものとみなす。
(変更の申請)
第10条 交付決定を受けた自治会等(以下「交付決定自治会等」という。)は、当該交付決定の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に河内長野市自治会デジタル化推進事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出して、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更の場合は、この限りではない。
(1) 補助対象経費の増額に対し、交付決定の額の増額を申請しない場合
(2) 補助対象経費の総額を減額する場合で、その減額が交付決定の額の20%を超えない範囲内の場合
(実績報告)
第12条 交付決定自治会等は、事業が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、河内長野市自治会デジタル化推進事業補助金実績報告書(様式第6号)を当該事業の完了日から起算して30日以内又は当該事業の完了日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出し、その審査を受けなければならない。
(1) 交付決定自治会等が補助対象経費を負担したことを証する書類等
(2) その他市長が必要と認める書類等
(決定の取消し)
第15条 市長は、交付決定自治会等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第10条に規定する変更の承認を受けずに補助対象事業の内容を変更したとき。
(4) 補助金を目的外又は不当に使用したと認められるとき。
(5) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(6) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が補助金の交付が不適当であると認めるとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。











