○河内長野市指定代理金融機関事務取扱規程

令和8年3月30日

規程第7号

河内長野市指定代理金融機関事務取扱規程(昭和39年河内長野市規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市の指定代理金融機関の事務取扱については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により指定された金融機関をいう。

(2) 指定代理金融機関 地方自治法施行令第168条第3項の規定により指定された金融機関であって、指定金融機関が取り扱う公金の収納及び支払の事務の一部を代理して取り扱うものをいう。

(3) 収納代理金融機関 地方自治法施行令第168条第4項の規定により指定された金融機関であって、指定金融機関が取り扱う公金の収納の事務の一部を取り扱うものをいう。

(指定代理金融機関事務取扱場所)

第3条 指定代理金融機関の事務取扱場所は、河内長野市内、富田林市内又は藤井寺市内に所在する指定代理金融機関の営業所とする。

2 指定代理金融機関の本店及び前項の営業所を除く他の営業所は、収納代理金融機関の事務を取り扱う。

(指定代理金融機関の事務取扱時間)

第4条 指定代理金融機関の事務取扱時間は、当該金融機関所定の営業時間とする。ただし、会計管理者において急を要すると認めるとき又は特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(公金の出納)

第5条 指定代理金融機関は、納税通知書、納入通知書その他納入に関する書類によって納入者から現金(現金に代えて納付される証券(地方自治法施行令第156条第1項に規定する証券をいう。)を含む。)を収納し、会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の通知(以下「支払通知」という。)によって公金の支払をしなければならない。ただし、市と協議の上、収納の事務の一部を取り扱わないことができる。

(公金の保管)

第6条 指定代理金融機関は、市に属する公金を会計管理者の指示により普通預金として保管しなければならない。

(収納の手続)

第7条 指定代理金融機関は、収納代理金融機関の例により収納の手続をしなければならない。

(収納金の処理)

第8条 指定代理金融機関は、収納代理金融機関の例により収納金を処理しなければならない。

(口座振替払の手続)

第9条 指定代理金融機関は、会計管理者から口座振替による支払通知を受けたときは、遅滞なく債権者指定の金融機関の口座に振込の手続をし、支払済通知書に出納印を押印の上、会計管理者に提出しなければならない。

(支出金日計表の報告)

第10条 指定代理金融機関は、取り扱った日々の支払額を支出金日計表(別記様式)により、指定金融機関に報告しなければならない。ただし、会計管理者から支払通知がないときは、この限りでない。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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河内長野市指定代理金融機関事務取扱規程

令和8年3月30日 規程第7号

(令和8年4月1日施行)