○河内長野市指定金融機関事務取扱規程
令和8年3月30日
規程第6号
河内長野市指定金融機関事務取扱規程(昭和39年河内長野市規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 河内長野市の指定金融機関の事務取扱については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(1) 指定金融機関 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により指定された金融機関をいう。
(2) 指定代理金融機関 地方自治法施行令第168条第3項の規定により指定された金融機関であって、指定金融機関が取り扱う公金の収納及び支払の事務の一部を代理して取り扱うものをいう。
(3) 収納代理金融機関 地方自治法施行令第168条第4項の規定により指定された金融機関であって、指定金融機関が取り扱う公金の収納の事務の一部を取り扱うものをいう。
(指定金融機関事務取扱場所)
第3条 指定金融機関の事務取扱場所は、河内長野市内にある指定金融機関の営業所とする。
2 指定金融機関は、事務取扱員を常時市役所に派出し、その事務を取り扱わなければならない。
(指定金融機関の事務取扱時間)
第4条 指定金融機関の事務取扱時間は、市の休日に当たる日を除き、午前9時から午後4時までとする。ただし、会計管理者において急を要すると認めるとき又は特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(印鑑及び事務取扱員の届出)
第5条 指定金融機関は、河内長野市の公金(以下「公金」という。)の収納又は支払に使用する印鑑及び派出員の氏名並びに印鑑を会計管理者に届け出なければならない。その変更のあった場合も、同様とする。
(公金の出納)
第6条 指定金融機関は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)によって納入者から現金(現金に代えて納付される証券(地方自治法施行令第156条第1項に規定する証券をいう。以下同じ。)を含む。)を収納し、会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の通知(以下「支払通知」という。)によって公金の支払をしなければならない。
2 支払通知は、支払証を交付することにより行うことができる。
(公金の整理区分)
第7条 指定金融機関が取り扱う公金は、会計年度ごとに一般会計及び特別会計並びに歳入歳出外現金及び基金に区分して整理しなければならない。
(公金の保管)
第8条 指定金融機関は、会計管理者の指示により、公金を別段預金として保管しなければならない。
2 指定金融機関は、納入義務者から口座振替による納付の申出があったときは、会計管理者の指示に従うものとする。
(収納金の取りまとめ)
第10条 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関等」という。)が収納した公金の納入済通知書等並びにこれに添付する別に定める河内長野市公金収納添票及び別に定める河内長野市収納金振替書の送付を受けたときは、遅滞なく照合確認しなければならない。
2 指定金融機関は、前項に規定する照合確認の後、河内長野市収納金振替書により収納代理金融機関等から納入済通知書等に係る収納金を受け入れるものとする。
(収納金の処理)
第11条 指定金融機関は、自ら及び収納代理金融機関等が収納した公金の納入済通知書等を第7条に規定する公金の整理区分に従って分類集計し、会計管理者に報告及び回送するとともに収納金はその日の収入に計上しなければならない。
(証券の収納手続)
第12条 指定金融機関は、証券による納付があったときは、納付書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定による収納があったときは、これをその日の収入に計上し、遅滞なくその支払人に提示して支払を受けなければならない。
3 地方自治法施行令第156条第1項第1号に規定する区域内とは全国の区域とし、同号に規定する期間内とは振出しの日から起算して10日以内とする。
4 指定金融機関は、証券であっても、その支払が確実でないと認めるときはその受領を拒絶することができる。
(不渡証券の整備)
第13条 指定金融機関は、前条に規定する証券で支払人に提示して、その支払がなかったときは、その支払がなかった金額を現金出納簿及び収入額欄に朱書するとともに、当該証券を会計管理者に提出しなければならない。
2 支払証のうち次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、支払前に必ず会計管理者に申し出、指示を受けなければならない。
(1) あらかじめ通知する会計管理者の公印及び会計課職員の認印のないもの
(2) 支払金額に訂正若しくは改変のあとがあり、又はその疑いがあるもの
3 支払日の3営業日前の午前中までにその金額金種の通知を受けたときは、当日の支払に支障のないよう準備しなければならない。
(隔地払の手続)
第15条 指定金融機関は、会計管理者から別に定める隔地払依頼書及びこれに必要な資金の交付を受けたときは、指定の金融機関に送金の手続をし、別に定める隔地払済通知書を会計管理者に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、送金先の金融機関での債権者への支払の後、送金先の金融機関から別に定める隔地払通知書を受けたときは、会計管理者に送付しなければならない。
3 第1項の資金は、当該資金の交付を受けた日から1年を経過した後は債権者に支払うことはできない。
4 前項の規定による支払未済金があるときは、指定金融機関において、その送金を取り消した上、送金取消通知書を会計管理者に提出し、支払未済金について戻入れの指示を受けなければならない。
(口座振替払等の手続)
第16条 指定金融機関は、会計管理者から口座振替払又は納付書払による支払通知を受けたときは、遅滞なく債権者指定の金融機関の口座に振込又は納付書による支払の手続をしなければならない。
(公金振替整理)
第17条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書を受けたときは即日公金の振替をし、これをその日の各会計の収支金に計上するものとする。
(指定代理金融機関の支出報告)
第18条 指定金融機関は、指定代理金融機関が取り扱った日々の支出額を別に定める支出金日計表により指定金融機関に報告させなければならない。ただし、会計管理者が指定代理金融機関に支払通知を行っていないときは、この限りでない。
(現金出納簿)
第21条 指定金融機関は、現金出納簿を備え付け、日々の収入額、支出額及び収入支出各累計額を記載し、会計管理者の現金出納簿と照合しなければならない。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。




