○河内長野市乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年4月7日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第1項の規定による乳児等のための支援給付の認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。

(乳児等支援給付認定申請)

第3条 乳児等支援給付認定を受けようとする支給対象小学校就学前子どもの保護者(以下「認定申請保護者」という。)は、法第30条の15第1項に規定する申請(以下「乳児等支援給付認定申請」という。)を市長に行わなければならない。

2 前項の申請は、こども誰でも通園制度総合支援システム(国が開発・提供するシステムをいう。以下「システム」という。)を利用して行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、認定申請保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により申請することができる。

(乳児等支援給付認定申請に係る審査)

第4条 市長は、乳児等支援給付認定申請があったときは、当該乳児等支援給付認定申請に係る審査を行う。

2 市長は、前項の審査に必要な書類について、認定申請保護者に提出を求めるほか、必要があると認めるときは、実地調査その他の調査を行うことができる。

(支給認定証)

第5条 市長は、前条第1項の審査の結果、乳児等支援給付認定を行ったときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号。以下「支給認定証」という。)を認定申請保護者に交付する。

2 前項の支給認定証の交付は、システムを利用して行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、認定申請保護者から第3条第3項の規定による申請があったときは、市長は、書面により支給認定証を当該認定申請保護者に交付するものとする。

4 第1項の規定により乳児等支援給付認定を受けた認定申請保護者(以下「認定保護者」という。)は、乳児等支援給付認定の有効期間内において、第2項の規定によりシステムで交付された支給認定証が表示されない等により利用に支障があるとき、又は前項の規定により書面により交付された支給認定証を破り、汚し、若しくは失ったときは、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第3号)により支給認定証の再交付を申請することができる。

5 前項の規定による申請があったときは、市長は、書面により支給認定証を認定保護者に交付するものとする。

6 第3項及び前項の規定により書面による支給認定証を交付された認定保護者は、次に掲げる場合は、支給認定証を市長に提出しなければならない。

(1) 支給認定証を破り、又は汚した場合において第4項の申請を行うとき。

(2) 第7条第1項の規定による届出を行うとき。

(3) 第8条第2項の規定による通知を受けたとき。

7 第3項及び第5項の規定により書面による支給認定証を交付された認定保護者は、これを失ったことを理由として第5項の規定による支給認定証の交付を受けた後において、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(却下)

第6条 市長は、第4条第1項の審査の結果、次に掲げる場合は、これを却下するものとする。

(1) 法第30条の14に定める支給要件に該当しない場合

(2) 認定申請保護者が市内に居住地を有さない場合(法第30条の15第2項ただし書に該当する場合であって、認定申請保護者の現在地が河内長野市内である場合を除く。)

(3) 乳児等支援給付認定申請に係る申請の内容に虚偽があると認められる場合

(4) 乳児等支援給付認定申請に係る申請の内容に不備があり、訂正又はその他の補正を依頼したが、認定申請保護者が相当の期間内に応じなかった場合

2 市長は、前項の規定により乳児等支援給付認定申請を却下したときは、認定申請保護者に対し、乳児等支援給付認定申請却下通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(乳児等支援給付認定変更の届出)

第7条 認定保護者は、乳児等支援給付認定の有効期間内において、府令第28条の22第1項各号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する変更届出書には、府令第28条の26第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(乳児等支援給付認定の取消し)

第8条 市長は、法第30条の18第1項各号に規定する場合のほか、認定保護者から乳児等支援給付認定の取消しの申出があったときは、当該乳児等支援給付認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、当該認定保護者に対し乳児等支援給付認定取消通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、乳児等支援給付認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 この規則の施行に際し必要な準備行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

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河内長野市乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年4月7日 規則第21号

(令和8年4月7日施行)