○河内長野市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
令和8年3月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和8年河内長野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の基準)
第3条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認をする場合は、次に掲げる事項を考慮するものとする。
(1) 配偶者同行休業をしようとする期間の初日前2年間において、勤務成績が良好であること。
(2) 配偶者同行休業の承認の申請時において、職務に復帰した後、おおむね5年程度の在職期間が見込まれ、かつ、継続して勤務する意思があること。
(3) 配偶者同行休業をしたことがある職員が再度の配偶者同行休業をしようとする場合には、直前の配偶者同行休業の終了後、概ね5年程度職務に従事した期間があること。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第4条 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(職場復帰)
第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第5項の規定により配偶者同行休業の承認の効力を失ったとき(配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分以外の事由により効力を失った場合に限る。)、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(辞令交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付するものとする。
(1) 配偶者同行休業を承認する場合
(2) 配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
第7条 条例第11条第1項の規則で定める日は、一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和29年河内長野市規則第8号)第9条に規定する昇給日とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から起算して1月を経過する日の前日までに配偶者同行休業の承認を受けようとする期間が始まる場合において、当該配偶者同行休業の承認の申請をするときは、第2条中「配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに」とあるのは、「あらかじめ、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により」と読み替えて適用する。
