○河内長野市特別用途地区内における建築制限に関する条例

令和8年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例の規定は、別表第1に掲げる特別用途地区(以下「特別用途地区」という。)の区域内に適用する。

(特別用途地区内の建築制限等)

第4条 別表第2左欄に掲げる特別用途地区の区域内においては、同表右欄に掲げる建築物を建築し、又は既設の建築物を同欄に掲げる建築物の用途に使用してはならない。

(建築物の敷地が特別用途地区の区域の内外に渡る場合の措置)

第5条 建築物の敷地が特別用途地区の区域の内外に渡る場合において、当該敷地の過半が特別用途地区の区域内にあるときは、当該敷地は、特別用途地区の区域にあるものとみなす。

(補則)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、この条例の施行の際現に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に規定する届出がされている同法第2条第5項に規定する届出住宅については、適用しない。

附則(令和8年6月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の河内長野市特別用途地区内における建築制限に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の際現に居住環境調整地区の区域内において住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出がされている同法第2条第5項に規定する届出住宅又は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項の規定により認定を受けている国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設(いずれも建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号の共同住宅又は寄宿舎に限る。)については、適用しない。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

居住環境保全地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された南部大阪都市計画特別用途地区の区域のうち居住環境保全地区の区域

居住環境調整地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された南部大阪都市計画特別用途地区の区域のうち居住環境調整地区の区域

別表第2(第4条関係)

特別用途地区

建築物

居住環境保全地区

住宅宿泊事業法第2条第5項の届出住宅

居住環境調整地区

法第2条第2号の共同住宅又は寄宿舎における住宅宿泊事業法第2条第5項の届出住宅又は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項の国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設

河内長野市特別用途地区内における建築制限に関する条例

令和8年3月26日 条例第4号

(令和8年6月26日施行)