○河内長野市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の3において準用する同法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(同法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援をいう。)を行う事業をいう。)の運営に関する基準を定めるものとする。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第2条 前条の運営に関する基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)の規定の例による。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。