○河内長野市ウェルビーイング推進委員会設置規程

令和7年10月15日

規程第10号

(設置)

第1条 市民のウェルビーイングの向上のための施策の総合的な推進及び関係部局間の円滑な連絡調整を図ることを目的として、河内長野市ウェルビーイング推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) ウェルビーイングの向上のための施策の総合的な推進に関すること。

(2) ウェルビーイングの向上のための施策に係る関係部局間の連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副市長、教育長、参与、局長及び部長級の職にある者をもって構成する。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副市長をもってこれに充て、副会長はこどもの未来とウェルビーイング推進局長をもって充てる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副会長にも事故があるとき、又は副会長も欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員会の会議にその構成員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(連絡会)

第6条 委員会の下にウェルビーイングの向上のための施策の推進に関する連絡、調整等を目的として、必要に応じて施策ごとに連絡会を置くことができる。

2 連絡会は、各施策を所管する部局の室長級又は課長級の職員をもって構成する。

3 連絡会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

(ワーキング部会)

第7条 連絡会の下にウェルビーイングの向上のための施策の推進に関する具体的な事項を検討することを目的として、必要に応じて施策ごとにワーキング部会を置くことができる。

2 ワーキング部会は、連絡会を組織する室長級又は課長級職員が指名する課長補佐級以下の職員をもって構成する。

3 ワーキング部会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、こどもの未来とウェルビーイング推進局ウェルネス推進課において行う。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市ウェルビーイング推進委員会設置規程

令和7年10月15日 規程第10号

(令和7年10月15日施行)