○(仮称)南花台中央公園にぎわい施設運営事業者選定審査委員会設置条例

令和7年12月19日

条例第44号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、(仮称)南花台中央公園にぎわい施設運営事業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、(仮称)南花台中央公園にぎわい施設を運営する事業者の選定に関する事項について審議を行い、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) まちづくりに関して専門知識を有する者

(2) 商工関係者

(3) 市民

(4) 市の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務を終える日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席(オンライン(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)を活用した出席を含む。)がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は委員会への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長が会議を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、書面の送付等によって行う審議(以下「書面審議」という。)をすることをもって会議に代えることができる。

2 書面審議は、委員の半数以上が可否等を表明したことをもって成立し、書面審議の議事は、可否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 書面審議を行ったときは、委員長はその後に招集される最初の会議において、審議の結果を報告しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(この条例の失効)

3 この条例(第8条を除く。)は、第2条に規定する事務の終了をもって、その効力を失う。

(仮称)南花台中央公園にぎわい施設運営事業者選定審査委員会設置条例

令和7年12月19日 条例第44号

(令和7年12月19日施行)