○河内長野市地域経済循環創造事業補助金審査委員会設置条例

令和7年9月29日

条例第32号

(設置)

第1条 地域の資源を活用した民間企業の新たな事業(以下「事業」という。)に係る初期投資費用を支援する河内長野市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)について、提案された事業を適正かつ公平に審査することを目的に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、河内長野市地域経済循環創造事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の要請に応じて、次に掲げる事項について審議等を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 提案された補助金に係る事業(以下「提案事業」という。)の審査に関すること。

(2) その他委員会の目的の達成に必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員5名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 商工関係者

(3) 提案事業に関して専門的な知見を有する者

(4) 市及び関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務を終える日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

河内長野市地域経済循環創造事業補助金審査委員会設置条例

令和7年9月29日 条例第32号

(令和7年10月1日施行)