○河内長野市養育費確保支援補助金交付要綱
令和7年5月30日
要綱第47号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において河内長野市養育費確保支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、養育費の未払いが発生した場合に保証会社が立替えをし、債務者に督促する仕組みの利用を促進し、もって継続した養育費の履行確保を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、補助金の交付を申請した日において、市内に居住するひとり親であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者を除く。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は支給の対象者若しくは扶養している児童が遺族年金等を受けているため児童扶養手当の受給資格はないが、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。
(2) 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
(3) 養育費の取決めに係る児童を現に扶養していること。
(4) 河内長野市が契約する保証会社(以下「保証会社」という。)と養育費保証契約(契約期間が1年以上のものに限る。以下同じ。)を締結していること。
(5) 前号の養育費保証契約の締結について、補助金の交付を受けていない、又は国、他の地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体からの補助を受けていない、若しくは受ける予定がないこと。
2 対象者は、補助金の実績報告及び交付請求並びに受領について、保証会社を代理人と定め、その手続を委任するものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費は、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、初年度の保証料として対象者が負担した経費とする。
2 補助金の額は、前項の補助の対象となる経費の額とし、50,000円を上限とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、河内長野市養育費確保支援補助金交付申請書兼委任状(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書兼委任状には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、当該書類を省略することができる。
(1) 調査同意書(様式第2号)
(2) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。)又は前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下同じ。)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書)
(4) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義に限る。)の写し
(5) その他補助金の交付の申請に関し市長が必要と認めるもの
(実績報告書の提出)
第5条 申請者から委任を受けた代理人(以下「代理人」という。)は、申請者が養育費保証契約を締結した日(以下「契約日」という。)の属する月の翌月15日又は契約日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、養育費保証契約締結実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、期限までに提出することができないことについてやむをえない理由があると認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
3 市長は、前項の規定により補助金の変更交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(請求)
第8条 代理人は、河内長野市養育費確保支援補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 養育費保証契約を契約期間中に解約又は変更(減額に限る。)したとき(補助対象者の責めによらない場合を除く。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと市長が認めるとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助対象者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する額の返還を命じるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月2日から施行する。