○河内長野市と大阪広域水道企業団との間における富田林市に係る水道事業に関する事務の委託に関する規約
令和7年3月24日
知事届出
(委託事務の範囲)
第1条 大阪広域水道企業団(以下「企業団」という。)は、富田林市に係る水道事業に関する事務のうち、滝畑ダムの受水に係る取水、浄水及び送水に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を河内長野市(以下「市」という。)に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、市の条例、規則及び企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の企業管理規程をいう。)等(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(送水の停止等)
第3条 市は、災害、事故、工事の施行その他河内長野市水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がやむを得ない理由があると認める場合は、企業団に予告して、送水の一時停止又は送水時間若しくは送水量の制限をすることができる。
2 前項の場合において、企業団に損害が生じることがあっても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、企業団の負担とする。
2 前項の規定により企業団が負担する経費の額、支払の時期及び支払の方法は、管理者と大阪広域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が協議して定める。
(決算の通知)
第5条 管理者は、河内長野市長が地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、速やかに当該決算の委託事務に関する部分を企業長に通知するものとする。
(管理及び執行の状況の報告)
第6条 管理者は、毎年度終了後速やかに、委託事務の管理及び執行に関し、報告書を作成し、企業長に提出するものとする。
(連絡会議)
第7条 管理者は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、企業長と定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例等の制定又は改廃の通知)
第8条 管理者は、委託事務の管理及び執行について適用される市の条例等の制定又は改廃が見込まれる場合は、あらかじめ企業長に通知しなければならない。
2 管理者は、委託事務の管理及び執行について適用される市の条例等の制定又は改廃があった場合は、直ちに企業長に通知しなければならない。
(委託事務の廃止に伴う決算処理)
第9条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、管理者がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生じる剰余金又は不足金の処理については、管理者と企業長が協議して定める。
(その他)
第10条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、管理者と企業長が協議して定める。
附則
この規約は、令和7年4月1日から施行する。