○河内長野市観光ボランティアガイド事業支援補助金交付要綱

令和7年3月31日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の観光振興及び交流人口増加の促進を図るため、観光ボランティアガイド事業に要する費用について、かわちながの観光ボランティア倶楽部(以下「倶楽部」という。)に対し、予算の範囲内において河内長野市観光ボランティアガイド事業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、倶楽部による観光ボランティアガイド事業(以下「補助事業」という。)に要する経費とする。ただし、飲食費その他市長が適当でないと認める経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、年度ごとに算出するものとし、補助事業において倶楽部が4月から翌年の3月までに受け入れた観光客の人数に観光客一人当たりの必要経費の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の観光客一人当たりの必要経費は、前々年度の補助事業の実績を基に年度ごとに市長が定めるものとする。

(事前協議)

第4条 倶楽部は、補助金の交付を受けようとするときは、原則として前年度の8月末日までに、補助事業の内容等について市長と協議しなければならない。

(交付の申請)

第5条 前条の規定により事前協議を行った倶楽部は、河内長野市観光ボランティアガイド事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、補助事業を実施する年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、河内長野市観光ボランティアガイド事業支援補助金交付決定通知書(様式第2号)又は河内長野市観光ボランティアガイド事業支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、倶楽部に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の中止等)

第7条 倶楽部は、交付決定の通知を受けた補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した書面により、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。

(実績報告)

第8条 倶楽部は、補助事業を完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、当該補助事業を完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに河内長野市観光ボランティアガイド事業支援補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、河内長野市観光ボランティアガイド事業支援補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、倶楽部に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 倶楽部は、交付確定の通知を受けたときは、速やかに河内長野市観光ボランティアガイド事業支援補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業を市長の承認なしに中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助事業に関して、不正行為を行ったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると市長が認めるとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、書面により期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(関係書類の整備)

第13条 倶楽部は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年度における事前協議の特例)

2 令和7年度に実施する補助事業については、第4条の規定に関わらず、事前協議を要しない。この場合において、第5条中「前条の規定により事前協議を行った倶楽部」とあるのは「補助金の交付を受けようとする倶楽部」と読み替える。

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河内長野市観光ボランティアガイド事業支援補助金交付要綱

令和7年3月31日 要綱第36号

(令和7年4月1日施行)