○河内長野市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和7年3月28日
要綱第33号
(目的)
第1条 この要綱は、ヘルメットの購入に要する費用の一部を補助することにより、ヘルメットの着用を推進し、もって市民の交通事故での負傷を防ぐことを目的とする。
(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造されたもののうち、一般財団法人製品安全協会、公益財団法人日本自転車競技連盟、欧州連合若しくは米国消費者製品安全委員会が定める安全基準又はこれと同等以上であると市長が認める安全基準に適合しているものであって、新品(リサイクル品、個人間売買品等を除く。)のものをいう。
(2) 児童生徒等 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であって、申請日の年度末時点において満18歳以下であるものをいう。
(3) 保護者等 未成年者の親権を行う者、未成年後見人その他の者であって未成年者を現に監護するもの又はこれらに類すると市長が認める者をいう。
(4) 高齢者 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であって、申請日において満65歳以上であるものをいう。
(交付対象者)
第3条 河内長野市自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付申請時においてヘルメットを使用する高齢者及び児童生徒等の保護者等とする。ただし、児童生徒等が満18歳であるとき又は市長が認めるときは、児童生徒等本人を交付対象者とすることができる。
(1) ヘルメットの購入時から補助金の交付申請時までの間に継続して本市の住民基本台帳に記録されていない者
(2) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者
(3) 転売等、自ら使用する(その監護する児童生徒等が使用する場合を含む。)目的以外の目的でヘルメットを購入した者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、ヘルメットの購入費の2分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、2,000円を限度する。
2 補助金の交付は、児童生徒等及び高齢者1人につき1回1個限りとする。
(申請手続)
第5条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、ヘルメットの購入の日から1年以内に、河内長野市自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) ヘルメット購入に係る領収書等の写し(購入品並びに販売店の名称及び住所が明記されているものとし、内訳記載がないものについては、別途内訳明細書を添付しなければならない。)
(2) ヘルメットが安全基準に適合していることを確認できる書類又はマークが貼付されている箇所の写真
(3) 保護者等が申請する場合にあっては、児童生徒等の氏名、住所及び生年月日が確認できるもの並びに保護者等の氏名、住所及び生年月日が確認できる公的機関が発行した身分証明書の写し
(4) 高齢者が申請する場合にあっては、氏名、住所及び生年月日が確認できる公的機関が発行した身分証明書の写し
(5) 第3条第1項ただし書の規定により児童生徒等本人が交付対象者となる場合にあっては、氏名、住所及び生年月日が確認できる公的機関が発行した身分証明書の写し
(6) 補助金の振込口座が分かる書類の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(検査等)
第8条 市長は、交付決定者に対し、補助金に関する必要な事項を指示し、報告を求め、又は検査することができる。
2 市長は、補助事業の適正な実施を図るため、交付決定者に対して、ヘルメットの着用等に関し、調査することができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に購入したヘルメットから適用する。