○河内長野市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和7年2月3日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)に基づき、地域資源を活かした先進的かつ持続可能な事業化の取組を促進するため、地域の金融機関からの融資を受けながら、地域における経済循環に寄与する取組を実施しようとする民間事業者等に対して交付する河内長野市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)について、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域資源を活かした先進的かつ持続可能な事業で市長が適当と認めた事業であって、総務省要綱第8条第1項に規定する交付決定を受けた事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者で、補助事業を実施する民間事業者等とする。
(1) 市内に事業所を有し、又は設置しようとする者であること。
(2) 市が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
経費の区分 | 内容 |
施設整備費 | 事業の遂行に必要な建物、建物附属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕並びに購入に係る経費(用地取得費を除く。) |
機械装置費 | 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費 |
備品費 | 事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費 |
調査研究費 | 事業の遂行に必要なものとして、補助対象者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、補助対象者が直接行う調査研究に係る経費は除く。 |
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費から地域金融機関、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫若しくは奄美群島振興開発基金から受ける融資額又は一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公共団体から受ける無利子の貸付額(以下「融資額等」という。)及び補助対象者の自己資金等の合計額を差し引いた額(以下「公費による交付額」という。)とし、2,500万円を上限とする。
2 融資額等が公費による交付額の1.5倍以上となるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の額の上限は次に掲げる額とする。
(1) 1.5倍以上2倍未満である場合にあっては3,500万円
(2) 2倍以上である場合にあっては5,000万円
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、あらかじめ河内長野市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 総務省要綱別記様式第1号―1及び第1号―2に規定する地域経済循環創造事業交付金実施計画書(以下「実施計画書」という。)
(2) 実施計画書における収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) 工程表その他の完了までのスケジュールが分かる資料
(4) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(5) 会社概要又はこれに準ずるもの
(6) 市税に滞納がないことを証明する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を交付申請者の同意をもとに公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
3 交付申請者は、第1項の補助金の申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市長は、前項の審査を行うにあたり、審査委員会を設置するものとする。
3 市長は、国から総務省要綱第8条第1項に基づく交付決定又は不交付決定を受けたときは、河内長野市地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)又は河内長野市地域経済循環創造事業補助金不交付決定通知書により、交付申請者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金をその目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
(6) 市長から要求があったときは、補助事業の遂行状況について、河内長野市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第4号)を提出すること。
(申請の取下げ)
第9条 交付決定通知書を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、その内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該交付決定通知書を受け取った日から14日以内に、交付決定通知書の写しを添えて河内長野市地域経済循環創造事業補助金取下書(様式第5号)を市長に提出することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、行われなかったものとみなす。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 第6条第3項ただし書に該当する場合において、消費税等仕入控除税額が明らかになったとき。
(3) 補助事業費のうち、融資額等を減額しようとするとき。
(4) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(5) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(6) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項に規定する変更申請を受けた場合は、その内容を審査し、これを適当と認めるときは次の区分で定める様式により当該変更申請をした補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して20日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、河内長野市地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 契約書、請求書、領収書、納品書等の写し
(4) 写真(補助事業の完了が確認できるもの)
(5) 金融機関等からの融資決定通知その他の融資額等を確認できる書類
(6) 第8条第5号に規定する帳簿の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による調査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、河内長野市地域経済循環創造事業補助金返還命令書(様式第11号。以下「返還命令書」という。)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。
4 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して10日以内とする。
3 市長は、前2項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者より補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の事業に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 第6条第3項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第11条に規定する報告書等を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第10条第1項の規定により減額した場合は、その額が減じた金額を上回る部分の金額)を河内長野市地域経済循環創造事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第14号)により速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、既に補助事業者に補助金を交付している場合において、総務省要綱第15条又は第16条(第1項第1号から第3号を除く。)の規定により国から交付された交付金の全部又は一部に相当する額の返還を命ぜられたときは、補助事業者に対し、返還命令書により交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
3 前項の規定により返還を求めることができる額は、補助金の確定額(概算払いにあっては交付をした額)を上限とする。
4 補助事業者は、第2項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、当該返還の命令がなされた日から10日以内に返還しなければならない。
5 補助事業者は、第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを返還期限までに納付しなかったときは、返還期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
6 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
7 補助事業者は、延滞金の全部又は一部の免除を申請しようとするときは、河内長野市地域経済循環創造事業補助金延滞金免除申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(財産の管理)
第16条 補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第17号)を備え管理しなければならない。
3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、実績報告書に取得財産等管理明細表(様式第18号)を添付しなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、取得財産等について、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「交付規則」という。)第8条に定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし、同令第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は、交付規則第8条の規定によるものとする。
4 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分により補助事業者に収入があると認めるときは、返還命令書により、当該収入の全部又は一部を市に返還させることができる。
(収益納付等)
第18条 補助事業者は、補助事業の完了の日の属する本市会計年度(以下「会計年度」という。)の翌年度から起算して5年以内の間、毎会計年度終了後の14日以内に、河内長野市地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る会計経理を明らかにし、当該会計経理に係る帳簿及び伝票類を、当該報告に係る会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
3 市長は、総務省要綱第20条第3項の規定により国から交付された交付金の全部又は一部に相当する額の納付を命ぜられたときは、補助事業者に対し、河内長野市地域経済循環創造事業補助金納付命令書(様式第21号)により交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を求めるものとする。
4 前項の規定により、納付を命ずることができる額は、補助金の額を上限とする。
5 第3項の規定により、納付を命ずることができる額の納付期限は、当該命令の通知の日から起算して10日以内とする。
6 収益納付すべき期間は補助金事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内とする。
7 補助事業者は、交付決定の日の属する会計年度の翌年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域金融機関等の協力のもと、回答しなくてはならない。
(実地検査等)
第19条 市長は、必要と認めるときは、補助事業者その他関係者に補助事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件の報告を求め、又は関係職員に実地に検査させることができる
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。