○河内長野市スポーツ施設情報システムの利用者登録等に関する規則

令和7年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市スポーツ施設情報システム(以下「システム」という。)を利用するための利用者登録、利用者登録カードの交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) システム スポーツ施設の申込状況等の情報提供及び利用等に係る事務を自動的に処理する電子計算組織をいう。

(2) スポーツ施設 市民のスポーツ・レクリエーションの普及振興等を図ることを目的として市が設置した別表に規定する施設をいう。

(3) 利用者登録カード システムを利用することができる個人及び団体をシステムと組み合わせることにより識別できる情報が記録されているカードをいう。

(利用者登録の資格)

第3条 システムを利用することができるものは、個人にあってはその年齢が16歳以上の者とし、団体にあっては当該団体の構成員が10人以上であり、かつ、その代表者の年齢が16歳以上であるものとする。ただし、次の各号に掲げるものは除く。

(1) 個人にあっては、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの

(2) 団体にあっては、河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は団体の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの

(利用者登録申請等)

第4条 システムを利用しようとする者又はその団体の代表者(以下「申請者」という。)は、河内長野市スポーツ施設情報システム利用者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に河内長野市預金口座振替依頼書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定により申請するときは、4桁の算用数字による暗証番号及び算用数字と英字から成る8文字のパスワードを記載し、市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、申請者が病気その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任する旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(利用者登録、利用者登録カードの交付等)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、申請者が第3条に規定する利用者登録の資格を有すると認めるときは、システム利用者として利用者登録し、申請者に利用者登録カード(様式第2号)を交付するものとする。

2 前条第3項の規定により代理人から申請があったときは、当該代理人に利用者登録カードを交付することができる。

(利用者登録カードの有効期間)

第6条 利用者登録カードの有効期間は、その発行した日から3年後の同月末日とする。ただし、有効期間の満了する日までに第11条の規定による廃止の届出がなかったときは、有効期間を更新するものとし、以後も、同様とする。

(登録事項の変更)

第7条 第5条第1項により利用者登録をされた者(以下「登録者」という。)は、申請書の登録事項に変更があるときは、速やかに河内長野市スポーツ施設情報システム利用者登録変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。この場合において、河内長野市預金口座振替依頼書の記載事項に変更があるときは、河内長野市口座振替取消(変更)届を添えて、市長に届け出なければならない。

2 登録者は、第4条第2項の規定により申請した暗証番号及びパスワードを4桁から8桁までの算用数字による暗証番号及び8文字から16文字までの算用数字と英字から成るパスワードに変更することができる。この場合において、登録者がシステムの利用により暗証番号又はパスワードを変更したときは、変更届を提出したものとみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、登録者が病気その他やむを得ない事由により自ら届け出することができないときは、委任する旨を証する書面を添えて代理人により変更を届け出することができる。

(利用者登録カードの紛失等)

第8条 登録者は、利用者登録カードを紛失したときは、直ちに、利用者登録カードを紛失した旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者が病気その他やむを得ない事由により自ら届け出することができないときは、委任する旨を証する書面を添えて代理人により届け出することができる。

(利用者登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消するものとする。

(1) 登録者が条例及び規則に反したとき。

(2) 登録者が第3条に規定する利用者登録の資格を満たさなくなったとき。

(3) 登録者が死亡したとき若しくは失踪宣告を受けたとき又は登録者が代表者である団体が解散したとき。

(4) 登録者がシステム又は利用者登録カードを不正に利用したとき。

(5) 前条の規定により、登録者が利用者登録カードの紛失を届け出たとき。

(6) 登録者が次条の規定による廃止届を提出したとき。

(7) 登録者が第15条に規定する費用を負担しないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用者登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

(利用の一時停止)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者のシステムの利用を一時停止することができる。

(1) 登録者の登録事項に変更があると認められるとき。

(2) スポーツ施設の利用料金及び第15条の費用を滞納しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がシステムの利用を停止すべき事由が生じたと認めるとき。

(利用者登録の廃止)

第11条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、河内長野市スポーツ施設情報システム利用者登録廃止届(様式第4号。以下「廃止届」という。)を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者がシステムの利用により利用者登録を廃止したときは、廃止届を提出したものとみなす。

(利用者登録の再登録等)

第12条 登録者は、利用者登録カードを紛失し、損傷し、汚損等したときは、河内長野市スポーツ施設情報システム利用者再登録申請書(様式第5号)により市長に利用者登録の再登録及び利用者登録カードの再交付を申請することができる。

2 利用者登録の再登録及び利用者登録カードの再交付の手続は、第5条の例による。

(利用者登録カードの譲渡等の禁止)

第13条 登録者は、利用者登録カードを第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(利用者登録カードの携帯)

第14条 利用者登録カードの交付を受けた者は、スポーツ施設を利用しようとするときは、利用者登録カードを携帯しなければならない。

(費用負担)

第15条 登録者は、次に定める利用者登録カードの作成費その他の費用を支払わなければならない。

(1) 利用者登録カードの新規交付時 500円

(2) 第6条に規定する更新時 300円

(3) 利用者登録カードの再交付時 200円

(指定管理者による運営)

第16条 市長は、スポーツ施設を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせたときは、この規則に規定する市長の事務(第9条に規定する利用者登録の抹消を除く。)を協定で定めるところにより当該指定管理者に行わせることができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、利用者登録、利用者登録カードの交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現になされている河内長野市スポーツ施設情報システムの利用者登録等に関する規則(平成14年河内長野市教育委員会規則第8号。以下「旧規則」という。)第5条第1項の規定に基づく利用者登録及び利用者登録カード、第6条の規定に基づく有効期間、第7条の規定に基づく登録事項の変更並びに第9条の2の規定に基づく利用の一時停止は、それぞれこの規則第5条第1項の規定に基づく利用者登録及び利用者登録カード、第6条の規定に基づく有効期間、第7条の規定に基づく登録事項の変更並びに第10条の規定に基づく利用の一時停止とみなす。

(経過措置)

3 旧規則の様式により作成した用紙及びカードで残存するものについては、当分の間、所要の調整を加えた上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

施設

寺ケ池公園

野球場

庭球場

河内長野市立大師総合運動場

運動広場

河内長野市立下里総合運動場

運動広場

河内長野市立木戸東運動場

運動広場

河内長野市立大師庭球場

庭球場

河内長野市立荘園庭球場

庭球場

河内長野市立天野少年球技場

少年球技場

河内長野市立武道館

競技場

河内長野市立市民総合体育館

競技場

第2競技場

会議室

下里運動公園

人工芝球技場

コミュニティルーム

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河内長野市スポーツ施設情報システムの利用者登録等に関する規則

令和7年3月31日 規則第34号

(令和7年4月1日施行)