○河内長野市スポーツ推進委員に関する規則

令和7年3月31日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、市長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、30名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に教育委員会からスポーツ推進委員に委嘱されている者(以下「旧委員」という。)は、この規則の施行の日に市長から委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、旧委員の残任期間とする。

河内長野市スポーツ推進委員に関する規則

令和7年3月31日 規則第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和7年3月31日 規則第33号