○河内長野市公設ごみステーション入退室管理システムの利用者登録等に関する規則

令和7年3月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市公設ごみステーション入退室管理システム(以下「システム」という。)を利用するための利用者登録、ICカードの交付及びQRの発行等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公設ごみステーション 本市の住民基本台帳に記録されている者であってその年齢が16歳以上の者が、24時間ごみ(もえるごみ・ペットボトル・プラスチック製容器包装)を持ち込むことができるごみステーション。

(2) システム 認証装置にICカード又はQRを読み込ませることで、屋外扉の電気錠を解錠するとともに、利用者の入退室時刻等を記録するセキュリティシステムをいう。

(3) ICカード システムを利用することができる個人をシステムにより識別できる情報が記録されているカードをいう。

(4) QR システムを利用することができる個人をシステムにより識別できる文字情報を識別可能にした二次元バーコードをいう。

(利用者登録の資格)

第3条 システムを利用することができる者は、本市の住民基本台帳に記録されている満16歳以上の者とする。

(利用者登録申請等)

第4条 システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、河内長野市公設ごみステーション入退室管理システム利用者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が病気その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任する旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(利用者登録、ICカードの交付及びQRの発行等)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、申請者が第3条に規定する利用者登録の資格を有すると認めるときは、システム利用者として登録し、ICカードの交付及びQRの発行を行うものとする。

2 前条第2項の規定により代理人から申請があったときは、当該代理人にICカードの交付及びQRの発行を行うことができる。

(登録事項の変更)

第6条 前条第1項の規定により利用者登録をされた者(以下「登録者」という。)は、申請書の登録事項に変更があるときは、速やかに河内長野市公設ごみステーション入退室管理システム利用者登録変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)により、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者が病気その他やむを得ない事由により自ら届け出することができないときは、委任する旨を証する書面を添えて代理人により届け出することができる。

(ICカード又はQRの紛失等)

第7条 登録者は、ICカード又はQRを紛失したときは、直ちに、ICカード又はQRを紛失した旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者が病気その他やむを得ない事由により自ら届け出することができないときは、委任する旨を証する書面を添えて代理人により届け出することができる。

(利用者登録の抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、システム利用者としての登録を抹消するものとする。

(1) 登録者がこの規則に反したとき。

(2) 登録者が第3条に規定する利用者登録の資格を満たさなくなったとき。

(3) 登録者が死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 登録者がシステム又はICカード若しくはQRを不正に利用したとき。

(5) 前条の規定により、登録者がICカード又はQRの紛失を届け出たとき。

(6) 登録者が次条の規定による廃止届を提出したとき。

(7) 登録者が第13条に規定する費用を負担しないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がシステム利用者としての登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

(利用者登録の廃止)

第9条 登録者は、システム利用者としての登録を廃止しようとするときは、河内長野市公設ごみステーション入退室管理システム利用者登録廃止届(様式第3号。以下「廃止届」という。)を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者が病気その他やむを得ない事由により自ら届け出することができないときは、委任する旨を証する書面を添えて代理人により届け出することができる。

(利用者登録の再登録等)

第10条 登録者は、ICカードを紛失し、損傷し、汚損等したとき又はQRを紛失したときは、河内長野市公設ごみステーション入退室管理システム利用者再登録申請書(様式第4号)により市長に利用者登録の再登録、ICカードの再交付又はQRの再発行を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、登録者が病気その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任する旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

3 利用者登録の再登録及びICカードの再交付又はQRの再発行の手続は、第5条の例による。

(ICカード及びQRの譲渡等の禁止)

第11条 登録者は、ICカード及びQRを第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(ICカード又はQRの携帯)

第12条 公設ごみステーションを利用する者は、ICカード又はQRを携帯しなければならない。

(費用負担)

第13条 登録者は、ICカードの交付を希望する場合、次に定めるICカード作成に係る実費を支払わなければならない。

(1) ICカードの新規交付時 1,540円

(2) ICカードの再交付時 1,540円

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、利用者登録、ICカードの交付、QRの発行等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年3月21日から施行する。

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河内長野市公設ごみステーション入退室管理システムの利用者登録等に関する規則

令和7年3月19日 規則第12号

(令和7年3月21日施行)