○河内長野市公設ごみステーションの入退室管理システム等の設置、管理及び運用に関する規則

令和7年3月19日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、資源選別作業所内に設置する公設ごみステーション(資源選別作業所敷地を含む。以下同じ。)における犯罪の抑止、違法行為及び事故等の未然防止並びにそれらが発生した際に迅速な対応を図るために市が継続的に設置し、管理する入退室システム及び防犯カメラ装置の設置、管理及び運用に関し必要な事項を定め、もって来所者等の権利利益の保護及び安全・安心を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入退室管理システム等 前条の目的を達成するために市が公設ごみステーション内に継続的に設置し、管理する入退室システム及び防犯カメラ装置で、記録装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 来所者等 公設ごみステーションに来所する者及び資源選別作業所に勤務する者をいう。

(3) 記録データ 入退室管理システム記録データ及び防犯カメラ装置により撮影された特定の個人を識別することができる情報が記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下「画像データ」という。)をいう。

(基本原則)

第3条 市は、入退室管理システム等の設置、管理及び運用並びに記録データの取扱いに関し、来所者等のプライバシーに十分配慮し、適正な取扱いが確保されるよう、必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

2 市は、入退室管理システム等を設置し、管理し、及び運用し、並びに記録データを取り扱う者に対し、前項の規定を遵守させるものとする。

(設置基準)

第4条 入退室管理システム等は、第1条の目的を達成するために必要不可欠と認められ、来所者等のプライバシーを著しく侵害しない場所に設置するものとし、市長が特に公益上の目的に資すると認める場合を除き、特定の来所者等を常時監視する目的で設置してはならない。

2 市は、防犯カメラ装置による撮影区域周辺の見やすい箇所に防犯カメラ装置を設置していることを表示しなければならない。ただし、当該表示をすることにより、防犯カメラ装置の設置場所又は撮影区域が特定され、防犯カメラ装置が設置されていない箇所での違法行為等を誘発するおそれ(以下「防犯上の支障」という。)がある場合は、当該防犯上の支障が生じない範囲で表示の方法若しくは内容を変え、又は表示しないことができる。

(記録データの保管等)

第5条 市は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に定めるもののほか、記録データが常に正確な内容で記録保存され、記録データに含まれる来所者等の情報の毀損、漏洩、流出等がないよう、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2 市は、画像データを加工し、又は外部から取得したデータと自動的に照合して利用してはならない。

3 市は、記録データを第1条の目的を達成するために必要と認める期間、記録保存し、当該期間終了後は、速やかに当該記録を確実な方法により消去、廃棄等を行うなど、適切な措置を講じなければならない。

(総括管理者等の設置)

第6条 入退室管理システム等及び記録データの適正な管理及び運用を行うため、総括管理者、管理責任者及び記録データ取扱員を置く。

2 総括管理者は、地域資源循環部長をもって充て、次に掲げる事務を担任する。

(1) 管理責任者の監督に関すること。

(2) 入退室管理システム等の設置場所の選定及び管理運用状況の監督に関すること。

(3) 記録データの保存及び提供に関すること。

(4) その他、入退室管理システム等の適正な運用のために必要なこと。

3 管理責任者は、環境衛生課長をもって充て、総括管理者を補佐するとともに、総括管理者の命を受け、次に掲げる事務を担任する。

(1) 入退室管理システム等の保守及び維持管理に関すること。

(2) 記録データの閲覧、取出し及び保存に関すること。

(3) 記録データ取扱員の選任及び監督に関すること。

4 記録データ取扱員は、管理責任者が指名する職員をもって充て、管理責任者の監督のもとで、記録データの閲覧、取出し及び保存を行うものとする。

5 総括管理者が不在等で緊急の必要がある場合にあっては都市環境安全局長が、第2項各号の事務を担任する。

6 管理責任者が不在等で緊急の必要がある場合にあっては、総括管理者(前項に規定する場合にあっては、都市環境安全局長)第3項各号の事務を担任するものとする。

(提供等の制限)

第7条 市は、記録データ(複製又は印刷されたものを含む。以下この条において同じ。)第1条の目的以外に利用(以下「目的外利用」という。)し、又は第三者に提供し、若しくは閲覧(以下「第三者提供」という。)させてはならない。ただし、法令に基づく場合及び個人情報保護法第69条第2項各号に該当する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市は、記録データに記録された来所者等のプライバシーを不当に侵害し、又は資源選別作業所の防犯上の支障となるおそれがあると認めるときは、記録データの目的外利用又は第三者提供をしてはならない。

3 管理責任者及び記録データ取扱員は、総括管理者の指示がなければ、記録データを目的外利用し、若しくは第三者提供し、又は第1条の目的を達成するために行う閲覧、取出し若しくは保存をしてはならない。

4 管理責任者及び記録データ取扱員は、記録データを目的外利用し、第三者提供し、閲覧し、取出し、又は保存したときは、河内長野市公設ごみステーション記録データ取扱記録票(別記様式)に必要な事項を記録し、総括管理者の確認を受けて保存しなければならない。ただし、犯罪捜査上の秘密を保持する必要がある場合又は特に秘匿を要する犯罪若しくは違法行為の調査を行う場合は、総括管理者の承諾を得て、当該秘密又は秘匿を要する範囲で記録事項の一部又は全部を記載しないことができる。

(苦情等への対応)

第8条 市は、設置された入退室管理システム等に関する来所者等からの苦情等に対し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

(委託等の措置)

第9条 市は、入退室管理システム等の保守等を市以外の者(以下「委託業者」という。)に委託して行わせることができる。この場合において、市は、委託業者にこの規則に定める事項を遵守させなければならない。

(守秘義務)

第10条 総括管理者、管理責任者、記録データ取扱員、委託業者並びに入退室管理システム等及び記録データを取り扱った者は、入退室管理システム等及び記録データの取扱いにより知り得た事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補足)

第11条 この規則に定めるもののほか、入退室管理システム等の設置、管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年3月21日から施行する。

(令和7年3月27日規則第22号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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河内長野市公設ごみステーションの入退室管理システム等の設置、管理及び運用に関する規則

令和7年3月19日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)