○河内長野市臨時的任用職員の任用に関する規則
令和7年3月13日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用について必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 次に掲げる緊急のとき。
ア 災害その他重大な事故のため、地公法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができないとき。
イ 当該欠員が常時勤務を要する職員の退職、休職、病気休暇等によるものであって、職員の配置換えその他の方法により当該職員の業務を処理することが困難であると認めるとき。
ウ その他任命権者が特に必要であると認めるとき。
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関するとき。
(任用期間)
第3条 前条各号の規定により臨時的に任用する職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用期間は、6月を限度とする。ただし、任命権者は、当該臨時的任用職員に従事させようとする業務が任用期間を超えて存する場合であって、かつ、特に必要と認めるときは、6月を超えない範囲内で任用期間を更新することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の臨時的任用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。