○河内長野市職員兼業推進条例

令和7年3月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、職員が積極的に兼業を行うことを推進することにより地域活動に貢献し、もって市民サービスを充実させることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「兼業」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 商業、工業、金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ねること。

(2) 自ら営利企業を営むこと。

(3) 報酬を得て事業又は事務に従事すること。

(兼業推進の基本方針)

第3条 市は、職員の兼業を通じて地域課題を解決し、その経験を職務に還元することにより当該職務の質を高め、また、多様な働き方を推進することにより職員のウェルビーイングを向上させ、もって市民サービスの向上につなげるため、職員の兼業を推進することとする。

(許可の基準)

第4条 任命権者は、職員から兼業の許可申請があったときは、次の各号のすべてに該当すると認められる場合に限り許可することができる。

(1) 当該兼業が又はのいずれかに該当するものであること。

 公益の増進に寄与するもの

 日常生活を営む上で必要やむを得ないもの

(2) からのすべてに該当すると認められること。

 兼業を行おうとする事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合

 心身の疲労のため、職務の遂行に支障が生じないこと又は能率に悪影響を与えないことが明らかな場合

 報酬額が社会通念上相当と認められる場合

(市の役割)

第5条 市は、職員の兼業を推進するため、積極的な情報発信の実施等に努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、職員の兼業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

河内長野市職員兼業推進条例

令和7年3月26日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和7年3月26日 条例第4号