○河内長野市観光振興計画策定委員会設置条例

令和7年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 大阪府内有数の豊かな自然及び全国有数の文化財を有する本市の観光関係施策の今後の方向性を定める河内長野市観光振興計画(以下「計画」という。)を策定することを目的に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、河内長野市観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の要請に応じて、計画の策定に関する事項について調査及び検討を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 観光関係者

(3) 商工関係者

(4) 市民

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務を終える日までの間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

河内長野市観光振興計画策定委員会設置条例

令和7年3月26日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)