○河内長野市桃苗木購入費補助金交付要綱
令和6年8月20日
要綱第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪府下有数の桃の産地である本市において、担い手の経営基盤の強化及び産地の競争率の向上を図るため、優良品種への改植・新植を行う桃の生産者団体に対し、予算の範囲内において桃苗木購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象、条件、補助率等は、別表に定めるとおりとする。
(対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象者は、市内に在住する農業者で組織する団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、補助金の交付対象としない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付対象となる苗木購入前に河内長野市桃苗木購入費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、実績報告書を受理したときは、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付決定事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額の確定をし、河内長野市桃苗木購入費補助金交付確定通知書(様式第5号。以下「交付確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 交付確定通知書を受けた補助事業者は、速やかに河内長野市桃苗木購入費補助金交付請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求書の提出があった日から30日以内に当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(遵守事項)
第9条 補助事業者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 交付対象となった苗木購入後、速やかに定植すること。
(2) 交付対象となった苗木購入後、他人に譲渡や転売しないこと。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象及び条件 | 補助率等 |
苗木(1年生に限る。)に係る購入費用(送料含む。)。対象品種は、紅清水、白鳳、なつっこ、夏おとめ、あかつき、清水白桃、川中島白桃及びまさひめとする。 | 予算の範囲内で補助対象経費の2分の1以内(1円未満切捨て)とする。ただし、1生産者当たり同一年度内2万円を上限とする。 |