○河内長野市立市民交流センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和6年5月1日

規則第43号

河内長野市立市民交流センター条例の一部を改正する条例(令和6年河内長野市条例第11号)附則第1項ただし書に規定する規則で定める日は、令和6年5月1日とする。

河内長野市立市民交流センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和6年5月1日 規則第43号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和6年5月1日 規則第43号