○河内長野市セミナー・研修受講支援事業補助金交付要綱
令和6年6月26日
要綱第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内中小企業者が経営基盤の強化、競争力の向上等を図るために、公的支援機関等が主催するセミナー等に自社の従業者等(役員及び従業者をいう。以下同じ。)を受講させた際の費用の一部を補助することにより、経営基盤強化等を促進し、もって市内産業の振興を図ることを目的とし、予算の範囲内で河内長野市セミナー・研修受講支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公的支援機関等」とは、次の各号に掲げる機関とする。
(1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(2) 国立研究開発法人産業技術総合研究所
(3) 地方独立行政法人大阪産業技術研究所
(4) 公益財団法人大阪産業局
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に定める職業能力開発校及び障害者職業能力開発校
(6) 有限責任事業組合大阪職業教育協働機構 大阪地域職業訓練センター
(7) 大阪府職業能力開発協会
(8) 公益社団法人大阪府工業協会
(9) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 大阪支部 関西職業能力開発促進センター
(10) 大阪商工会議所
(11) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等専門学校
(12) 学校教育法に定める大学
(13) 学校教育法に定める大学院
(14) その他前条の目的を達成するために適当なセミナー等を行っている市長が認める機関
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、同一事業を6箇月以上営んでおり、かつ、市税を滞納していない者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)
(2) 複数の事業者によって構成され、会則等を備えた自主的な団体活動を行う者であって、市内に事業所を有する中小企業者が構成員の3分の2以上を占める団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象(以下「補助対象」という。)とするセミナー等のテーマは、次の各号のいずれかとする。
(1) 経営企画、財務分析及び販売・営業力向上に関するもの
(2) 生産管理及び技術力向上に関するもの
(3) 人材育成及び組織力向上に関するもの
2 補助対象とするセミナー等の受講形態は、次の各号のいずれかとする。
(1) 補助対象者が、公的支援機関等の指定する会場で、当該公的支援機関等が主催するセミナー等を自社の従業者等に受講させる場合
(2) 補助対象者が、公的支援機関等が主催するインターネット又は郵送を活用した通信制のセミナー等を自社の従業者等に受講させる場合
(3) 補助対象者が、自社の実態に即したセミナー等を自社内会議室等で開催するために、公的支援機関等に講師の派遣を要請し、自社の従業者等に受講させる場合
3 前2項の規定にかかわらず、補助対象者が事業活動を行う上で法令上必要となる免許等の取得(更新を含む。)及び創業に関するセミナー等は補助対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) セミナー等の受講に必須でない副読本、講師の著書等の購入費
(2) 食費、懇親会等の参加費、旅費及び宿泊費
(3) セミナー等の受講後も使用可能な備品及び消耗品の購入費
(4) 消費税・地方消費税、振込手数料、インターネットの接続に要する費用、郵送料等の間接経費
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の支出額(国、地方公共団体その他の機関から補助又は助成を受けている場合は、その額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 前3項による補助金の交付は、市の予算額の範囲内で行う。
(1) セミナー等の概要、受講料等が明示されたパンフレット等又はセミナー等の開催に係る事業計画書
(2) 公的支援機関等発行のセミナー等の受講の完了を証明する書類
(3) 公的支援機関等への受講料等の支払を証明する書類
(4) 市税の完納証明書
(5) 市内に事業所があることを証明する書類又は団体の会則及び市内に事業所を有する中小企業者が団体の構成員の3分の2以上を占めることを証明する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項第4号に掲げる書類により証明すべき事実を申請者の同意のもとに公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
3 補助対象者は、第1項の規定による申請にあたっては、1会計年度内における複数のセミナー等の受講に係る申請を一括して行うことができるものとする。
2 市長は、前項の規定により、補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付が不適当と認められるとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(実地検査等)
第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、補助事業者その他関係者に第8条第1項に規定する交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の状況若しくは帳簿、書類その他の物件の報告を求め、又は関係職員に実地に検査させることができる。
(帳簿等の整備)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びにこれを証する書類を整備し、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
番号 | 種別 |
1 | 受講料 |
2 | 受講に必須であるテキスト、副読本等の購入費 |
3 | その他市長が必要と認めた経費 |
別表第2(第5条関係)
番号 | 種別 |
1 | 公的支援機関等に所属する講師の派遣に係る謝礼 |
2 | セミナー・研修等に必須であるテキスト、副読本等の購入費 |
3 | 会議室等の借上げ費用 |
4 | コピー代等の事務費 |
5 | その他市長が必要と認めた経費 |