○河内長野市ごみ散乱防止用管理物品等購入費補助金交付要綱
令和6年5月22日
要綱第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が家庭系一般廃棄物(以下「ごみ」という。)の収集を行う地域のごみ集積所(以下「ごみステーション」という。)において、鳥獣等によるごみの散乱を防止し、地域の住環境の美化を図るとともに、ごみステーションの管理等に伴う地域の負担軽減を図るため、予算の範囲内で交付する河内長野市ごみ散乱防止用管理物品等購入費補助金(以下「補助金」という。)について、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象物品等)
第2条 補助金の交付の対象となる物品(以下「ごみ散乱防止用管理物品等」という。)は、ごみステーションにおいて、鳥獣等によるごみの散乱を防止するための管理物品及び造作物であって、次に掲げるものをいう。ただし、この要綱に基づく補助金以外の補助金の交付を受け、又は受けようとするごみ散乱防止用管理物品等は除く。
(1) カラス除けネット等 ごみに被せる等により鳥獣等によるごみの散乱を防止するネット状のもの又はこれに類する消耗品であって、市長が認めるもの
(2) 折り畳み式等ボックス ネット等でごみを物理的に囲うことにより鳥獣等によるごみの散乱を長期間防止する開口部付きのボックス形式(折り畳み式を含む。)又は収納庫若しくは物置形式のものであって、市長が認めるもの
(3) その他物品 鳥獣等によるごみの散乱を防止する機能及び効果を持続的に有すると認められ、設置するごみステーションに適していると特に市長が認めたもの
(4) 原材料等 前3号に掲げるごみ散乱防止用管理物品等の修繕等に要する機材及び鳥獣等によるごみの散乱を防止するためにごみステーションに用いる機材及び原材料(配送料、組立設置費、組立設置等に要した工具類は除く。)であって、市長が認めるもの。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、ごみ散乱防止用管理物品等を購入し、設置又は使用した自治会等(河内長野市自治会活動環境整備事業補助金交付要綱(平成29年河内長野市要綱第32号)第2条第1号に規定する自治会等をいう。以下同じ。)又は複数の世帯が利用するごみステーションを管理している代表者(専ら営利を目的として、又は営利目的に附随して管理する者を除く。)であって、次に掲げる条件等を遵守することができる者とする。
(1) 補助金の交付を受けたごみ散乱防止用管理物品等により、人の往来又は車両等の通行に支障を及ぼさないこと。
(2) 補助金の交付を受けたごみ散乱防止用管理物品等を第1条に規定する趣旨に従い適正に使用し、及び維持管理を行うこと。
(3) 既存のごみステーションの利用者と補助金の交付を受けようとするごみ散乱防止用管理物品等の設置又は使用について、事前に十分調整を行うこと。
(4) 私有地等において補助金の交付を受けようとするごみ散乱防止用管理物品等を設置し、又は使用する場合にあっては、当該私有地等の権原を有する者の許可を得ること。
(5) 補助金の交付を受けたごみ散乱防止用管理物品等の設置状況又は使用状況について、市からの求めに応じて報告し、又は市が行う現地調査について協力すること。
(6) 補助金の交付を受けたごみ散乱防止用管理物品等の使用に関し市から是正等の指示があったときは、すみやかにその指示に従うこと。
(7) 補助金の交付を受けたごみ散乱防止用管理物品等を市の許可を得ずに第三者に転売、譲渡等しないこと。
(8) 補助金の交付を受けたごみ散乱防止用管理物品等の使用に関し、ごみステーションの利用者に対して合理的理由なくその使用を拒否し、又は差別的取扱いをしないこと。
(9) 補助金の交付を受けたごみ散乱防止用管理物品等の設置又は使用に関し損害を与え、又は苦情等の申し出があったときは、誠意をもって対応すること。
(10) その他補助金の交付を受けたごみ散乱防止用管理物品等をこの要綱の規定に反して不正又は不当な目的のために使用しないこと。
2 前項の規定に関わらず補助金の交付を受けようとする者(同じ自治会等に属する者、同じごみステーションの利用者等を含む。)が既に交付を受けた補助金に関し、現にこの要綱の規定に反し、又はこれに基づく市の指示に違反したと認められるときは、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額及び限度額等)
第4条 補助金の額及び限度額等は、別表のとおりとする。
(1) ごみ散乱防止用管理物品等を設置又は使用しようとするごみステーションの位置図
(2) 購入しようとするごみ散乱防止用管理物品等の形状、寸法、構造等が確認できる資料
(3) 第2条第3号に掲げるごみ散乱防止用管理物品等を購入し、設置又は使用しようとする場合にあっては、鳥獣等によるごみの散乱を防止する機能及び効果を持続的に有することを証明するもの。ただし、外形上、その機能、効果、持続性等が客観的に明らかであるものを購入し、設置又は使用しようとする場合にあっては、この限りでない。
(4) その他市長が事前協議に必要と認める書類
(1) 購入物品等明細書(様式第4号)
(2) ごみ散乱防止用管理物品等を設置又は使用するごみステーションの位置図及びごみ散乱防止用管理物品等の設置又は使用状況を示す写真
(3) ごみ散乱防止用管理物品等の購入日及び購入金額が分かる領収書(レシートを含む。)又は支払明細書等の写し
(4) ごみ散乱防止用管理物品等の設置又は使用に関し、既存のごみステーションの利用者又はごみステーションを利用する範囲内の世帯の住民の同意書(様式第5号)又は利用する世帯の同意が確認できる協議書等
(5) 誓約書(様式第6号)
(6) その他市長が申請に必要と認める書類
2 前項の申請は、ごみ散乱防止用管理物品等を購入した日の属する年度内の市長が指定する日までに行わなければならない。
2 市長は、前項に規定する補助金交付の決定に際し、条件を付すことができる。
(1) この要綱の規定又はこれに基づく市の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付を受けたごみ散乱防止用管理物品等を設置又は使用せず、今後もしないと認められるとき。
(4) 故意又は重過失により、補助金の交付を受けたごみ散乱防止用管理物品等を逸失し、又は損傷したことにより、当初の機能又は効果が果たせなくなったとき。ただし、ごみ散乱防止用管理物品等の使用開始後3年以上経過した後に当該物品等を逸失し、又は損傷した場合又は自らの費用負担で原状回復を行った場合を除く。
(5) その他補助金を交付することが不適当であると認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以降に購入したごみ散乱防止用管理物品等から適用する。
(令和6年度から令和8年度までに係る特例措置)
2 令和6年4月1日からこの要綱の公布の日までに購入したごみ散乱防止用管理物品等については、第5条による事前協議の手続きを省略することができる。
種別 | 補助対象物品等 |
ごみストッカー | ごみを物理的に囲うことにより鳥獣等によるごみの散乱を長期間防止する開口部付きの収納庫又は物置形式のものであって、市長が認めるもの(購入金額が1基あたり40,000円以上のものに限る。) |
4 前項に規定するごみ散乱防止用管理物品等の補助金の額及び限度額等は、次のとおりとする。
補助対象個数等 | 補助金の額及び限度額等 | 具体例 |
ごみステーション1箇所につき2基以内とし、かつ1申請者につき、同一年度内に20基を限度とする。ただし、過去にこの要綱に基づき補助金の交付を受けたごみステーションに設置又は使用するものにあっては、当該補助金の交付決定の日から3年を経過していないとき(ごみステーション1箇所につき1基の補助金の交付を受けた場合において、当該ごみステーションに追加で1基購入するときを除く。)は、補助対象とならない。 | 購入費用の2分の1の額(100円未満の端数があるときは、それを切り捨てる。)とし、1基あたり100,000円を限度とする。 | 物置、ダストボックス、収納庫等(購入費用が1基あたり40,000円以上のものに限る。) |
別表(第4条関係)
種別 | 補助対象個数等 | 補助金の額及び限度額等 | 具体例 |
カラス除けネット(第2条第1号に規定するもの) | ごみステーション1箇所につき2枚以内とし、かつ、1申請者につき、同一年度内に30枚を限度とする。 | 購入費用の2分の1の額(100円未満の端数があるときは、それを切り捨てる。)とし、1枚あたり1,500円を限度とする。 ただし、過去にこの要綱に基づき補助金の交付を受けたごみステーションに設置又は使用するものにあっては、当該補助金の交付決定の日から1年を経過していないとき(ごみステーション1箇所につき1枚の補助金の交付を受けた場合において、当該ごみステーションに追加で1枚購入するときを除く。)は、補助対象とならない。 | 市販のカラス除けネット、ブルーシート等 |
折り畳み式等ボックス(第2条第2号に規定するもの) | ごみステーション1箇所につき2基以内とし、かつ1申請者につき、同一年度内に10基を限度とする。 | 購入費用の2分の1の額(100円未満の端数があるときは、それを切り捨てる。)とし、1基あたり20,000円を限度とする。 ただし、過去にこの要綱に基づき補助金の交付を受けたごみステーションに設置又は使用するものにあっては、当該補助金の交付決定の日から3年を経過していないとき(ごみステーション1箇所につき1基の補助金の交付を受けた場合において、当該ごみステーションに追加で1基購入するときを除く。)は、補助対象とならない。 | 折り畳み式ネットボックス、収納庫、物置等 |
その他物品(第2条第3号に規定するもの) | ごみステーション1箇所につき2基以内とし、かつ、1申請者につき、同一年度内に10基を限度とする。 | 購入費用の2分の1の額(100円未満の端数があるときは、それを切り捨てる。)とし、1基あたり20,000円を限度とする。 ただし、過去にこの要綱に基づき補助金の交付を受けたごみステーションに設置又は使用するものにあっては、当該補助金の交付決定の日から3年を経過していないとき(ごみステーション1箇所につき1基の補助金の交付を受けた場合において、当該ごみステーションに追加で1基購入するときを除く。)は、補助対象とならない。 | 市長が、鳥獣等によるごみの散乱を防止する機能及び効果を持続的に有すると認めるもの |
原材料等(第2条第4号に規定するもの) | ごみステーション1箇所につき2基以内分とし、かつ、1申請者につき、年度内に10基分を限度とする。 | 購入費用の2分の1の額(100円未満の端数があるときは、それを切り捨てる。)とし、1基分あたり20,000円を限度とする。 ただし、過去にこの要綱に基づき補助金の交付を受けたごみステーションに設置又は使用するものにあっては、当該補助金の交付決定の日から3年を経過していないとき(ごみステーション1箇所につき1基分の補助金の交付を受けた場合において、当該ごみステーションに追加で1基分購入するときを除く。)は、補助対象とならない。 | 鳥獣等によるごみの散乱を防止するためにごみステーションに設置する造作物の材料、ごみ散乱防止用管理物品等の修繕等に要する機材等 |