○河内長野市骨髄等移植ドナー支援事業実施要綱

令和6年5月10日

要綱第57号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業をいう。以下「骨髄バンク事業」という。)における骨髄・末梢血幹細胞提供者(以下「ドナー」という。)に対し、河内長野市骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。以下「通院等」という。)に伴うドナーの負担の軽減を図り、もって骨髄等の移植の推進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) ドナーであって、骨髄等の採取が行われた日(以下「骨髄等提供日」という。)において本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、骨髄バンクによりこれを証明する書類の交付を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、同一の骨髄等の提供について国、他の地方公共団体又はこれに準ずる団体から第1条に規定する目的と同様の助成を受け、又は受けようとする者は、助成対象者としない。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内において、通院等の日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

2 前項の日数は、次に掲げる通院等に要した日数とする。

(1) 健康診断のための通院日数

(2) 自己血貯血のための通院日数

(3) 骨髄等の採取のための入院日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等の日数

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日の翌日から起算して1年以内に、河内長野市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(2) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当であると認めるときは、申請者に対して河内長野市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、速やかに助成金を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成金の交付が不適当であると認めるときは、申請者に対して河内長野市骨髄等移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、前条第1項の規定による交付の決定の全部又は一部を取り消し、河内長野市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により、助成金の交付の決定を取り消したときは、当該助成金の交付を受けた者に対し、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以後に骨髄等の採取が行われた場合における当該採取のための通院等について適用する。

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河内長野市骨髄等移植ドナー支援事業実施要綱

令和6年5月10日 要綱第57号

(令和6年5月10日施行)