○河内長野市放課後児童会・小学校連絡会議設置規程

令和6年5月16日

規程第9号

(設置)

第1条 この規程は、河内長野市内で実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)を推進するため、市、育成事業を実施する事業者及び関係機関(以下「関係機関等」という。)の連携を図ることを目的として、河内長野市放課後児童会・小学校連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 育成事業に係る関係機関等との連携及び情報交換に関すること。

(2) 育成事業に係る児童及び保護者の支援に関すること。

(3) 育成事業の課題対策に係る啓発及び研修に関すること。

(4) その他育成事業の推進について必要と認められる事項に関すること。

(構成)

第3条 連絡会議は、別表第1に掲げる者及び別表第2に掲げる関係機関等の職員等で構成する。

(会議の種類)

第4条 連絡会議は、代表者会議及び実務者会議に分けて活動する。

2 代表者会議は、総括的事項を担当し、別表第1に掲げる者をもって構成する。

3 実務者会議は、具体的事項を担当し、必要に応じて別表第2に掲げる関係機関等の職員等をもって構成する。

(会議の運営)

第5条 代表者会議の議長はこども子育て部長が務め、実務者会議の議長はこどもまんな課職員が務める。

2 代表者会議及び実務者会議は、必要に応じてそれぞれ議長が招集する。

3 議長は、会議の進行を担当する。

4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

5 連絡会議は、必要に応じて関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 連絡会議の構成員は、連絡会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関することを、他に漏らしてはならない。その職務を離れた後も同様とする。

(事務局)

第7条 連絡会議の事務局は、こどもまんな課内に置く。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年4月2日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第3条、第4条関係)

こども子育て部長

こども子育て部理事

こどもまんな課長

教育推進部長

教育推進部理事

教育総務課長

学校教育課長

その他育成事業の推進に関して必要と認める関係機関等の代表者

別表第2(第3条、第4条関係)

こどもまんな課

教育総務課

学校教育課

市立小学校

その他育成事業の推進に関して必要と認める関係機関等

河内長野市放課後児童会・小学校連絡会議設置規程

令和6年5月16日 規程第9号

(令和7年4月2日施行)