○河内長野市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年4月11日

要綱第50号

(目的)

第1条 この要綱は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援(以下「訪問支援事業」という。)を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。

(訪問支援事業対象)

第2条 訪問支援事業の対象(以下「対象者」という。)は、河内長野市要保護児童対策地域協議会設置規程(平成15年河内長野市規程第2号。以下「規程」という。)第3条各号に規定する機関、団体等(以下「関係機関」という。)から依頼を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当する者が属する家庭とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童又は保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

(4) その他事業の目的を鑑み、市長が訪問支援事業による支援が必要と認める者

(訪問支援事業の内容)

第3条 訪問支援事業の内容は、次に掲げるものとする。ただし、病児及び病後児の世話並びに感染症患者のいる居宅における支援は行わない。

(1) 家事支援

 食事の準備及び片付け

 住居等の掃除

 衣類等の洗濯

 生活必需品の買物の代行やサポート

 その他日常的な家事に関して特に必要と認められるもの

(2) 育児・養育支援

 授乳及び食事の世話

 おむつ交換及び排せつの介助

 衣服の着脱

 入浴(もく浴)の介助

 保育所等の送迎

 その他日常的な育児に関して特に必要と認められるもの

2 訪問支援事業は、原則、保護者の在宅時に行うものとする。ただし、保育所等の送迎、ヤングケアラーの負担軽減等やむを得ない場合は、保護者の同意を得て保護者不在時に支援を行うことができる。

(他制度の優先利用の原則)

第4条 介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他法令に基づく訪問支援(以下「他制度」という。)が訪問支援事業の内容と重複する場合は、他制度を利用しなければならない。

(委託)

第5条 市長は、事業の一部を適切な事業実施が確保できると認められる法人、介護事業者等(以下「事業者」という。)へ委託するものとする。

(訪問支援事業の実施日)

第6条 訪問支援事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、事業者との協議により、前項に規定する実施日以外の日に訪問支援事業の実施を行うことができるものとする。

(訪問支援事業の実施時間等)

第7条 訪問支援事業の実施時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

2 訪問支援事業の支援回数及び支援時間(対象者の居宅への訪問から退去までの時間をいう。以下同じ。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援回数については1日当たり1回とし、1回あたりの支援時間は30分を基本に、2時間を限度とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、事業者との協議により、1日当たり2回以上の支援及び1日当たり2時間を超える支援を行うことができるものとする。

(2) 1対象者当たりの年間支援時間は、20時間を上限とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(実施場所)

第8条 訪問支援事業の実施場所は、対象者の居宅又は支援を必要とする場所とする。

(支援員の要件等)

第9条 支援員は、次の全ての要件を満たし、かつ、訪問支援事業を適切に実施できる者として市長が適当であると認めた者とする。

(1) 自ら子育てをした経験のある者、子育てに関する事業に従事した経験のある者、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護を行う者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護を行う者のいずれかに該当するものであること。

(2) 家事及び育児に関する援助を適切に実行できる能力を有すること。

(3) 心身ともに健全であること。

(4) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者であること。

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

2 事業者は、訪問支援事業の実施にあたり、支援活動中の事故に備え、賠償責任の保険に加入するものとする。

3 事業者は、支援員に対して、訪問支援事業の目的、内容、方法等について必要な研修を行い、常に支援員の資質向上に努めるものとする。

4 支援員は、自らの資質及び技能等の向上を図るため、研修会、セミナー等に積極的に参加するよう努めるものとする。

(利用申請)

第10条 訪問支援事業を利用しようとする者は、河内長野市子育て世帯訪問支援事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利用承認及び通知)

第11条 市長は、申請書の提出があったときは、利用の承認又は不承認を決定するとともに、その旨を河内長野市子育て世帯訪問支援事業利用承認決定通知書(様式第2号)又は河内長野市子育て世帯訪問支援事業利用不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請書の提出をした者(以下「利用者」という。)に対して、速やかに通知するものとする。

2 前項の規定により利用の承認をした場合は、その旨を河内長野市子育て世帯訪問支援事業支援員派遣要請書(様式第4号)により、事業者に対して、速やかに通知するものとする。

(訪問調査及び支援計画書の策定等)

第12条 市及び事業者は、前条第1項の規定により利用の承認をした場合は、初回の訪問調査を実施し、家庭状況等の確認並びに課題及び支援ニーズ等の聴取を行い、具体的な支援内容を決定するものとする。

2 事業者は、前項に規定する支援内容を決定するときは、支援の内容、時間、回数及び曜日(以下「支援内容等」という。)について市及び利用者と調整するとともに、河内長野市子育て世帯訪問支援事業支援計画兼実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)により、訪問支援計画を作成し、市長に提出するものとする。

3 事業者は、毎月の訪問支援事業の完了後、速やかに報告書及び河内長野市子育て世帯訪問支援事業実施票(様式第6号)により、市長に業務報告を行うものとする。

(利用承認の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、訪問支援事業の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けた場合

(2) 市長が訪問支援事業の利用を適当でないと認めた場合

2 市長は、前項の規定により利用の承認を取り消したときは、河内長野市子育て世帯訪問支援事業利用承認取消通知書(様式第7号)により、利用者に対して通知するものとする。

(留意事項)

第14条 事業者及び支援員が訪問支援事業を実施する上で留意しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童及びその保護者等の個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の情報を漏らしてはならないこと。

(2) 事業者は、利用者が訪問支援事業以外の支援も必要であると考えられる場合には、市に連絡し、必要な支援に適切に繋ぐよう努めること。

(3) 支援員は、常に事業者が発行する身分証明書を携行し、訪問時に必ず提示すること。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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河内長野市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年4月11日 要綱第50号

(令和6年4月11日施行)