○河内長野市重度訪問介護利用者等の大学等修学支援事業実施要綱
令和6年3月29日
要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、重度障害者に対して修学に必要な身体介護等を提供することで、障害者の社会参加を促進することを目的とする河内長野市重度訪問介護利用者等の大学等修学支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の支給の対象となる者は、河内長野市に居住し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)に基づく重度訪問介護の支給決定を本市により受けている者又は重度訪問介護の対象者であって、支給決定に係る市町村が本市である者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学等(同法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。)に在学している者
(3) 入学後に停学その他の処分を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、入学後に病気、留学等のやむを得ないと認められる特別な事情がなく前年度の修得単位数が皆無であり、又は著しく少数であるなど、学修の意欲に欠けると認められる者は、本事業の支給の対象としない。
(大学等の要件)
第3条 本事業の対象となる大学等は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 障害のある学生の支援について協議、検討、意思決定等を行う委員会及び障害のある学生の支援業務を行う部署又は相談窓口が設置されていること。
(2) 常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、第2条に規定する対象者が大学等に修学するために必要な支援とする。ただし、次に掲げる活動に対する支援は除く。
(1) 大学等からの帰宅途中における余暇活動等の修学に関わらない活動
(2) 介護、見守り等の具体的支援を必要としない活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会通念上本事業を適用することが適当でないと福祉事務所長が認める活動
(1) 申請者の属する世帯の課税状況(申請を行う日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度の課税状況)を確認することができる書類又は申請者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であることを証する書類
(2) 大学等において、障害のある学生の支援について協議、検討、意思決定等を行う委員会等の運営規定など活動内容が具体的に分かる書類
(3) 大学等において、常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていることが分かる書類
(4) 週間及び年間における支援の計画が分かる利用計画書(以下「利用計画書」という。)
2 福祉事務所長は、支給申請を受けた場合において、給付費を支給しない旨の決定をしたときは、河内長野市重度訪問介護利用者等の大学等修学支援事業給付費支給却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の規定により支給決定をしたときは、1月間において支給する時間数(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
(届出事項)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届けなければならない。
(1) 住所その他の申請した事項に変更があったとき。
(2) 本事業の利用を辞退するとき。
(3) 大学等を卒業し、又は退学したとき。
(4) 大学等を停学し、又は休学したとき。
(5) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(支給決定の取消し)
第9条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定を取り消すことができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 本事業の利用を辞退したとき。
(3) 大学等を卒業し、又は退学したとき。
(4) 大学等を停学し、又は休学したとき。
(5) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(6) 不正その他偽りの申請により支給決定を受けたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が本事業の利用を不適当と認めたとき。
(サービス提供)
第10条 利用者は、事業者に身体介護等の提供(以下「サービス提供」という)を依頼するときは、支給決定通知書を当該事業者に提示し、当該事業者とサービス提供について契約を締結しなければならない。
(サービス提供事業者)
第11条 前条の規定により利用者と契約を締結する事業者(以下「サービス提供事業者」という。)は、総合支援法に基づく居宅介護又は重度訪問介護の事業者として指定を受けている事業者とする。
2 サービス提供事業者は、大学等及びその他の関係機関との緊密な連携を図ることにより、適切かつ効果的なサービス提供を行うものとする。
3 サービス提供事業者は、利用者に対してサービス提供を行ったときは、その内容等について河内長野市重度訪問介護利用者等の大学等修学支援事業実績報告書(様式第6号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。
4 サービス提供事業者は、サービス提供の従事者がサービス提供に従事する時間(以下「サービス提供時間」という。)について、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の関係法令に従い、適切なものとなるよう留意しなければならない。
(サービス提供の従事者)
第12条 サービス提供の従事者は、サービス提供事業者に雇用されている者のうち、重度訪問介護又は身体介護に従事している者であって、利用者の生命の危険回避のための支援を行うことができる者でなければならない。
2 サービス提供の従事者は、サービス提供を行う際は大学等の指示に従うとともに、その身分を示す証明書を携行し、利用者又は大学等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
3 サービス提供の従事者は、サービス提供時間中はその業務に専念しなければならない。
4 サービス提供の従事者は、サービス提供時間中に物品のあっせん、販売その他本事業の実施に支障をきたす行為をしてはならない。
(サービス提供費の支給)
第13条 福祉事務所長は、利用者がサービス提供事業者からサービス提供を受けたときは、当該サービス提供事業者に対して、給付費を支給するものとする。
2 前項の規定によりサービス提供事業者に支給された給付費は、利用者に対して支給されたものとみなす。
3 サービス提供に係る費用の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第5条の申請時点における利用計画書に基づくサービス提供時間が年間500時間以上の利用者 算定時間数30分あたり1,135円
(2) 第5条の申請時点における利用計画書に基づくサービス提供時間が年間500時間未満の利用者 算定時間数30分あたり1,960円
(利用者負担額)
第14条 サービス提供を受けた利用者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)は、前条の規定に基づき算定したサービス提供費に10分の1を乗じた額とする。
2 利用者負担額の上限月額は、利用者の属する世帯の状況に応じ、次の表のとおりとする。
区分 | 利用者負担上限月額 |
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 | 4,000円 |
3 利用者は、利用者負担額をサービス提供事業者へ支払うものとする。
4 サービス提供事業者は、前項の規定により利用者負担額の支払いを行った利用者に対し、領収書を交付しなければならない。
(支払い請求)
第15条 サービス提供事業者は、給付費の支給を受けようとするときは、サービスを提供した日の属する月の翌月15日までに、河内長野市重度訪問介護利用者等の大学等修学支援事業給付費請求書(様式第7号)に河内長野市重度訪問介護利用者等の大学等修学支援事業実績報告書を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を精査し、その日から30日以内に給付費を支給するものとする。ただし、当該請求が適切でない場合はこの限りではない。
3 前項の規定による支給を受けたサービス提供事業者は、その支給に係るサービス提供を受けた利用者に対し、代理受領手続きにより支払いを受けた旨を通知しなければならない。
(調査等)
第16条 福祉事務所長は、本事業の実施に関して必要と認められるときは、サービス提供事業者に対して本事業に係る報告及び書類の提示を命じ、又は職員等に当該事業者の事務所に立ち入り、調査させることができる。
(不正利得の徴収)
第17条 福祉事務所長は、偽りその他不正な方法により給付費の支給を受けた者があるときは、その者から、その給付費の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 福祉事務所長は、サービス提供事業者が偽りその他不正な方法により給付費の支給を受けたときは、当該サービス提供事業者に対して、その支給した額につき返還させることができる。
(秘密の保持)
第18条 サービス提供事業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 サービス提供事業者は、その職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(委託)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱に定める申請その他の行為のうち必要なものについては、この要綱の施行の日前においても行うことができる。