○河内長野市高齢者難聴補聴器購入費助成事業実施要綱

令和6年3月29日

要綱第42号

(目的)

第1条 この要綱は、加齢等に伴う聴力の低下により、社会参加やコミュニケーションが困難な高齢者に対し、管理医療機器としての補聴器(以下「補聴器」という。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、円滑なコミュニケーションの確保、社会参加の促進及び認知症の予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の補聴器の購入に要する費用に係る助成金(以下「助成金」という。)の対象者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている被保護世帯(単給世帯を含む。)又は交付申請を行う時点において対象者と同一世帯の全員の最新の市町村民税が非課税である者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(聴覚障害に係る者に限る。)の交付対象でない者

(4) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満又は片耳の聴力レベルが70デシベル以上90デシベル未満で他方の耳の聴力が25デシベル以上70デシベル未満である者

(5) 身体障害者福祉法第15条第2項に規定する指定医師(耳鼻咽喉科の医師に限る。以下「医師」という。)から難聴のため補聴器が必要であると認められた者

(6) 過去に本事業の助成を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、助成金の対象者とすることができる。

(助成の対象機器)

第3条 助成の対象となる補聴器は、言語聴覚士又は認定補聴器技能者が、第5条第1号に規定する意見書に基づき調整する補聴器とする。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医師が補聴器の使用の必要性を認める耳に装用する補聴器の購入に要する経費とする。

2 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切り捨て)とし、25,000円を上限とする。

3 助成対象経費には、付属品のみの購入に要する費用、送料、診察料、文書料、その他市長が適さないと認める経費は含まない。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、河内長野市高齢者難聴補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 河内長野市高齢者難聴補聴器購入費助成に係る医師意見書(様式第2号)

(2) 補聴器の制作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)から徴した補聴器購入費の見積書

(3) 市町村民税の額を証する書面。ただし、当該市民税の額を公簿等により市において確認することが出来るときは、当該書面の提出を省略することができる。

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合、審査の上、助成金の交付を決定したときは、河内長野市高齢者難聴補聴器購入費助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合、助成金を交付することが適当でないと認めたときは、河内長野市高齢者難聴補聴器購入費助成申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(補聴器の購入)

第7条 前条第1項の規定により助成金の決定通知を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、決定通知を受けた後に、見積書を徴した補聴器を当該見積書を作成した業者から購入するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第8条 助成対象者は、補聴器を購入したときは、次に掲げる書類を、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 河内長野市高齢者難聴補聴器購入費助成金請求書(様式第5号)

(2) 助成対象経費の支出に係る領収書等の写し

2 市長は、前項の規定による書類の提出があった場合、審査の上、適当と認めたときは、交付する助成金の額を確定し、助成対象者に河内長野市高齢者難聴補聴器購入費助成確定通知書(様式第6号)を送付し、助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金を交付することが不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、助成対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(財産の管理及び処分の制限)

第11条 本事業により助成を受けて取得した補聴器は、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、又は売却してはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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河内長野市高齢者難聴補聴器購入費助成事業実施要綱

令和6年3月29日 要綱第42号

(令和6年4月1日施行)