○河内長野市物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱
令和6年3月28日
要綱第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)の趣旨から、エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対して臨時的な措置として実施する物価高騰対応重点支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給対象者等)
第2条 市長は、この要綱に定めるところにより、給付金を支給する。
2 給付金の支給対象者(以下「給付金支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市民税所得割が課されていない者又は河内長野市市税条例(昭和59年河内長野市条例第34号)の規定により当該市民税所得割を免除された者である世帯
(2) 同一世帯に属する者のいずれかが、地方税法の規定による令和5年度分の市民税均等割が課されている者であって、河内長野市市税条例の規定による当該市民税均等割の免除を受けていない者である世帯
(1) 市民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市民税が課税されていない者を含む世帯
(3) 他市町村において住民税均等割のみ課税世帯として第1条の趣旨と同様の趣旨である給付金の給付を受けた世帯
4 第2項の世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成員がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を給付金支給対象者とする。
5 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者(本市に居住している者に限る。)の取扱いについては、別表のとおりとする。
(こども加算の対象児童)
第4条 こども加算の対象児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 平成17年4月2日から令和5年12月1日までに出生した児童
(2) 令和5年12月2日から令和6年4月30日までに出生した児童(以下「対象新生児」という。)
(1) 別表に規定する措置入所等児童(児童福祉法に規定する里親に委託されている児童が、当該里親を世帯主とする世帯に属する場合を除く。)
(こども加算の支給対象者)
第5条 こども加算の支給対象者(以下「こども加算支給対象者」という。)は、給付金支給対象者のうち、対象児童の属する世帯の世帯主とする。
(1) 別世帯主が対象児童を地方税法の規定による扶養親族として申告している場合
(2) 別世帯主が児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による一般受給資格者として、対象児童に係る受給資格の認定を受けている場合
5 別表に規定する配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱いにて支給の対象となった者(以下「避難者」という。)が、対象児童とともに避難している場合は、当該避難者を世帯主とみなし、こども加算支給対象者とすることができる。
(支給額)
第6条 給付金支給対象者に支給する給付金の額は、1世帯あたり100,000円とする。
2 こども加算支給対象者に支給するこども加算の額は、対象児童の人数に50,000円を乗じた額とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第9条 確認書、申請書及び対象新生児申請書の受付開始日は、令和6年3月29日とする。
2 確認書、申請書及び対象新生児申請書の申請期限は、令和6年5月31日とする。
(支給決定)
第10条 市長は、第8条の規定による申請があったときは、支給の適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(支給方法)
第11条 申請者への給付金の支給は、当該申請者が指定する預貯金口座への振込みによるものとする。ただし、申請者が預貯金口座を有しない場合その他市長が認める場合は、振込みによる支給に代えて、当該申請者に対して、現金により給付金を支給することができる。
(代理人による申請等)
第12条 給付金支給対象者に代わり代理人として第8条の規定による申請を行うことができる者又は給付金を受給することができる者は、原則として次に掲げる者とする。
(2) 給付金支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他平素から給付金支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
(1) 給付金支給対象者からの委任状(確認書の代理人欄への記載を含む。以下同じ。)その他代理人が給付金支給対象者に代わり当該申請及び受給をする権限を有することを証するもの
(2) 当該代理人であることを示す本人確認書類又はその写し
(3) 給付金支給対象者と当該代理人との関係性を確認することができる書類又はその写し
3 市長は、第1項の規定により代理人が給付金の支給の申請又は受給をしようとする場合において、当該代理人の本人確認ができないとき又は支給対象者と当該代理人との間の代理関係が確認できないときは、申請を受け付けないものとする。
(未申請者等の取扱い等)
第13条 市長は、申請期限までに第8条の規定による申請が行われなかった場合は、給付金支給対象者が給付金の受給を辞退したものとみなす。
2 市長は、給付金支給対象者から第8条の規定による支給申請が行われた後、確認書、申請書及び対象新生児申請書の不備があった場合において、確認書、申請書及び対象新生児申請書の補正が行われないなど、給付金支給対象者の責に帰すべき事由により、令和6年6月28日までに当該不備が解消されない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書、申請書及び対象新生児申請書の不備による振込不能等があった場合において、確認書、申請書及び対象新生児申請書の補正が行われないなど、給付金支給対象者の責に帰すべき事由により市長が別に定める期限までに当該不備が解消されない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金を受給した者があるとき又は一定の事由により重複して受給した者があるときは、支給の決定を取り消し、既に支給を受けた給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 給付金の受給権は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日(以下「廃止日」という。)限り、その効力を失う。
別表(第2条、第4条、第5条関係)
1 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い (1) 以下に掲げる事例であって、かつ、(2)の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が本市に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の給付金については、本市から支給する。 ① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日時点で本市に住民票を移していない者 ② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの (2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 ① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令をいう。)が出されていること。 ② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。 なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び人権推進課)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取り扱うものとする。 ③ 基準日の翌日以降に住民票が本市へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。 ④ ①から③に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)であること。 2 措置入所等児童の取扱い 基準日時点で、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、市における支給対象者とする。 (1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。) (2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う児童、2箇月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている児童及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。) (3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。) (4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。) (5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。) (6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。) 3 入所措置等が採られている障害者・高齢者の取扱い 以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日時点で、本市の住民基本台帳に記録されている者については、本市における支給対象者とする。ただし、本市で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課から給付金担当課に対して、施設所在市区町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。 (1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が採られている者(措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含み、2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)とする。 (2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置が採られている者(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)とする。 |