○河内長野市犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和6年3月26日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市犯罪被害者等支援条例(令和6年河内長野市条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、河内長野市犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者又は次のからまでのいずれかに該当する者であって、やむを得ず本市の住民基本台帳に記録されずに本市内に居住している者(以下「DV被害者等」という。)をいう。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者

 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けていた者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者

 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者

 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者

 その他本市の住民基本台帳に記録することで、自己の生命又は身体に危害を受けるおそれのある者

(2) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)をいう。

(3) 犯罪被害 犯罪等による被害をいう。ただし、被害届を警察に提出することが困難であると市長が認める場合を除き、被害届が受理されているものに限る。

(4) 犯罪被害者 犯罪等が行われたときに市民であった者で、当該犯罪等により犯罪被害を受けた者をいう。

(5) 犯罪被害者等 犯罪被害者及びその遺族(以下「遺族」という。)又はその家族(以下「家族」という。)をいう。

(6) 重傷病 医師により全治1月以上(過失による犯罪等にあっては、3月以上)の療養を要し、かつ、3日以上の入院を要すると診断された負傷又は疾病(医師により1月以上の療養を要し、かつ、3日以上の労務に服することができないと診断された精神疾患を含む。)をいう。

(遺族又は家族の範囲)

第3条 犯罪被害者の遺族又は家族は、当該犯罪被害者の被害当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情又は大阪府パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱に基づくパートナーシップの宣誓の証明等の公的な証明を受けていた性的マイノリティのパートナーシップ関係(以下「大阪府等パートナーシップ関係」という。)にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の子(養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、主として当該犯罪被害者の収入によって生活を維持していた者

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(見舞金の受給資格者等)

第4条 見舞金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ当該各号に定める者とする。ただし、過失による犯罪等の被害を受けた犯罪被害者等については、当該被害に対して公的な補償を受けることができない場合に限り、見舞金の支給を受けることができる。

(1) 遺族見舞金 犯罪被害により死亡した犯罪被害者の遺族

(2) 重傷病見舞金 犯罪被害により重傷病を負った犯罪被害者

2 前項第1号の者が見舞金の支給を受ける順位は、前条各号に掲げる順序とし、同条第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。ただし、遺族の協議により代表者を決定した場合は、当該代表者を第1順位の遺族とすることができる。

3 第1項第2号の者が犯罪被害による重傷病により重傷病見舞金の支給の申請が困難と市長が認める場合は、当該犯罪被害者の家族がその代理として申請を行い、支給を受けることができる。

4 第2項本文の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるとき、その1人に対して行った支給及び前項の場合において代理としての家族の1人に対して行った支給は、当該支給を受けるべきもの全員に対しなされたものとみなす。

(見舞金の額)

第5条 遺族見舞金の額は1事案につき30万円、重傷病見舞金の額は1事案につき10万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪等に起因して死亡した場合の遺族見舞金の額は、1事案につき20万円とする。

(見舞金を支給しないことができる場合)

第6条 市長は、次に掲げる場合には、見舞金を支給しない。

(1) 犯罪被害者(見舞金の支給を受けるべき者であって、当該犯罪等が行われた時点で18歳以上であった者に限る。)又はその者の遺族若しくは家族(当該犯罪等が行われた時点で18歳以上であった者に限る。)と加害者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者若しくは大阪府等パートナーシップ関係にある者又は養子縁組の届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある場合(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合等、親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合を除く。)

(2) 見舞金の支給を受けようとする受給資格者又は第4条第3項に規定する家族(以下これらを「申請者」という。)が次に掲げる行為を行うなど、その責めに帰すべき行為があった場合

 当該犯罪等を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行、脅迫又は重大な侮辱等当該犯罪等を誘発する行為

 その他当該犯罪等に関連する著しく不正な行為

(3) 申請者が河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められた者であった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者が当該犯罪等を容認していた場合、遺族又は家族と加害者との間に密接な関係があった場合その他の事情から判断して見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

(5) 犯罪被害者に重大な過失があると市長が認めた場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、特に市長が不適当と認めた場合

(見舞金の支給申請)

第7条 申請者は、河内長野市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)に犯罪被害に関する申立書(様式第2号)及び次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ当該各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 遺族見舞金

 犯罪被害者の消除された住民票の写し(DV被害者等にあっては当該犯罪等が行われたときに市民であったことを証する書類)

 犯罪被害者の死亡診断書の写し等死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類

 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書

 申請者が、婚姻又は養子縁組の届出をしていないが犯罪被害者と事実上婚姻関係(大阪府等パートナーシップ関係を含む。)又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 重傷病見舞金

 犯罪被害者の住民票の写し(DV被害者等にあっては当該犯罪等が行われたときに市民であったことを証する書類)

 犯罪被害者の重傷病の状態を確認することができる書類

 その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、犯罪被害による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該死亡の日若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、申請期間内に申請しなかったことについて、当該犯罪等の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(支給の決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに見舞金の支給の可否を決定し、河内長野市犯罪被害者等見舞金審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定を行うため必要がある場合は、関係機関等その他必要と認める者に対し、調査を行うことができる。

(支給の請求)

第9条 前条第1項の規定により支給の決定の通知を受けた者(以下「支給対象者」という。)が当該見舞金の支給を受けようとするときは、河内長野市犯罪被害者等見舞金請求書(様式第4号)の提出により市長に請求するものとする。

(見舞金の支給)

第10条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、速やかに当該見舞金を支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 市長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支給の決定を取り消すことができる。

(1) 支給対象者が偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたと市長が認めるとき

(2) 前号に掲げるもののほか、支給対象者が支給を受ける資格がないと判明したとき

2 市長は、前項の規定により支給の決定を取り消したときは、河内長野市犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第5号)により支給対象者に通知するものとする。

(見舞金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に見舞金が支給されているときは、当該見舞金を返還させるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に発生した犯罪被害について適用する。

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河内長野市犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和6年3月26日 要綱第34号

(令和6年4月1日施行)